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時効取得
「50年前に、父に所有権のあった田舎の土地(山林・農地・雑地)を、父と売買契約を完了しているが登記移転がされていなかったので移転登記手続をして欲しい」と、父死亡後に男性Cから相続人の私に言われました。 当初父本人とCとの間で交わされた契約であったと説明をしていたCですが、こちらがいきさつに不信を持ちCから聞き出したところ、真実は「父の義母とCとの間で交わされ、売買契約金も義母に渡した」ということで父の知らないところでの売買意思不在で行われたことがわかりました。 この事実がわかったことによってCの要請する手続きの協力を拒んだところ、「契約書により売買は成立している」ということと「契約書に記載されていない土地も全て含んだ売買契約であるということ」「売買の成立がされなくても時効取得の援用をする」という内容で告訴されました。不法な売買契約による土地の占有と偽証の説明の中での売買成立を主張するCに対して時効取得の援用が適用されてしまうのでしょうか? 売買契約自体は無効と思うので、Cがその土地が必要ならばCとの間で正規の売買契約を取り交して土地を買ってもらうことは可能でしょうか?
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