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時効取得

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

まず、状況からいって、直接弁護士のところに早急に相談にいって、裁判手続の中で適切な反論をしてもらわないことには、事実がどうなっているかとは関係無しに、相手の請求どおりの判決が出てしまいます。そうなったら、後はむこうが判決に基づいて、勝手に登記の名義変更もできてしまいます。  たしかに本来こういうところで相談している場合ではない、ご質問です。  ご質問的に細かい事実関係が良くわからない部分もありますが、相手方の主張の仕方は、明らかに弁護士がついていることを見て取れます。  あなたも弁護士をつけないことには話にならないだろう、と言うのが率直なところです。  <不法な売買契約による・・・売買契約自体は無効と思うので>  あなたは所有者が、お父さんなのに、義母とした契約なので「不法な契約」という表現を使っていらっしゃいますが、この契約自体は別に不法でも、無効でもなんでもなくて、義母と相手方の間で有効に成立している契約です。  もちろん、所有者でもなんでもない人を売主にしている契約なので、この契約が成立しただけでは、土地の所有権は原告に移転したことにはなりませんが、この契約の成立によって、義母に当該土地の所有権を原告Cに移転するようにしてやる義務(とりあえず、土地をお父さんから自分に譲ってもらうなり、お父さんとCの間に入って、契約を取りまとめるなりする義務)が生じているのです。  詳細が良くわかりませんが、いちばん単純な話、義母の相続人もあなたということになれば、現在は、あなたに、原告に土地の所有権を移転してやる義務が生じているという理屈になります(あくまで事の成り行きの一例としてあげているだけです)。  <不法な売買契約による土地の占有と偽証の説明の中での売買成立を主張するCに対して時効取得の援用が適用されてしまうのでしょうか? >  そうではなくて、原告は、売買契約の成立をとりあえずは主張したうえで、かりにそういった事実が認定されないとしても、それとは関係無しに(=契約が成立していなくても)、時効取得の要件を満たしているから、いずれにしろ自分が土地の所有者であると主張しているのです。 <Cがその土地が必要ならばCとの間で正規の売買契約を取り交して土地を買ってもらうことは可能でしょうか>  裁判の進行しだいでは、そういう形で和解になることもありえます。  とにかく、弁護士に相談されることが必要だと思われます。訴状は、裁判官が見れば、主張そのものは、法律的に筋が通っていることは間違いありません。それは断定してもいいでしょう。

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