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時効取得

noname#3856の回答

noname#3856
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回答No.1

時効についてのみ回答します。 民法126条 20年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス 2 10年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス Cが本件土地を自己所有の意思を持って占有を開始し、平穏かつ公然とその状態が20年が経過したのであれば、「取得時効」が完成しますので、Cは時効を援用することによって所有権を取得できます。 これは占有開始が「不法占拠」であっても、20年もの間「問題なく」占有継続したのであれば、一般人はその状態を事実と信用するので、この状態を「固定」させるのが「取引の安全」の保護のために望ましいという考えに基づきます。 所有者は、不法占拠者を所有権に基づいて退去させることができたわけですので、なにもしないでほっておいた所有者は「保護に値しない」という考えになります。 「知らなかった」という反論があるかもしれませんが、「確認することすらしなかった」という過失があると考えられるわけです。 法律相談を行うにあたっては、「聞いた話」や「こう思う」という考えだけでは正確な判断ができません。 たとえば、登記簿の名義人が誰になっているか、契約書があるのかないのか、あるのならその内容はどうなっているのか、不動産の占有状態はどうなっているのか、占有開始はいつから認められるのか、などなど確認すべき点があります。 市役所などでも弁護士さんが法律相談を行っていますし、事務所を訪問して相談するなりして、「正確な事実認定に基づく法律判断」をされることをおすすめします。 ここのサイトで、予備知識を収集することはいいことだと思いますが、ここの回答だけでは判断を誤ることになりかねませんので、十分にご注意下さい。

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