• ベストアンサー

確定申告で健康保険料の申告をもらしてしまったんですが

昨年、定年退職したため今年、確定申告しました。その際、源泉徴収された健康保険料は申告しましたが、6月以降の任意継続保険料(約22万円)の申告を洩らしてしまいました。この分を来年度の確定申告で加算することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

年を越えて加算することはできません。 昨年分の申告を訂正する手続きをとってください。 「更正の請求」と言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

eirakudum
質問者

お礼

早速にご回答いただきありがとうございます。教えていただいたURLに記載されている修正申告をすることにします。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

「更正の請求」ですね。 申告リミットは来年3月15日までに申告しましょう。

eirakudum
質問者

お礼

近いうちに税務署で手続きしようと思っています。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 健康保険、国民年金、確定申告について

     すいません、他のサイトでもいろいろ例をみて調べましたがやはりわからなかったので、こちらで質問させてください。  去年3月末、会社を退職し、退職金約160万が支払われました。退職してから職にはついていません。  4月結婚したため、夫の扶養を申し出たところ、所得が多いのでだめだといわれました。そこで今年に入り、夫の扶養に1月から入るわけですが、現在手続き中です。 (国民年金)  現在でも支払い中(扶養の手続き中なので)、昨年の4月から現在まで支払って います。私としては1月から夫の扶養に入れると思っていたので1月の年金も払 うのがどうして?とおもっているのですが、手続きが長引くと、もしかすると2 月分も支払うことになるのでしょうか・・・? (健康保険)  去年の4月から任意継続で健康保険料を支払い、1月から扶養に入れると思って いたので、その旨連絡し、1月1日付で任意継続の健康保険の資格を喪失しまし た。   そこで、予想外にもまだ扶養の手続きが済んでいないので、年金はまだ支払っ ている状態で、健康保険は今は入っていません。この場合、1月分の国民健康保 険料を今から支払わなければいけないのでしょうか?   あと、今年確定申告を行うことになると思うので、税務署へ行って、退職所得 の源泉徴収票と給与所得(支払い金額約110万、源泉徴収税額約6万)の源泉 徴収票を受付の人に見せた所、両方必要で、退職所得と給与所得をあわせた金額 を記入するのだろうと言われました。確定申告のサイトで保険料等差引き、計算 したところ、2万円くらいの税金を払わなくてはならないようです。   でも、そこでは退職所得は確定申告をしなくてもよいなどと書いてありまし  た。退職所得をいれないで計算すると6万くらいが戻ってくるようです。??一 体どっちが正しいのでしょう??申し訳ありませんが教えてください!!

  • 確定申告における健康保険料について

    19年度分で、夫・妻共に確定申告をする予定です。 私は年度途中で出産のため7月末で退職したので、退職後支払った任意継続健康保険料・国民年金もあわせて確定申告すると全額還付されます。 夫は年末調整済みですが、医療費控除の確定申告をするつもりです。 その際に、私の分の任意継続の健康保険料を1か月分だけ夫の方で申告することはできますか? (年末調整時には私の任継保険料および国民年金は申告していません) というのは、私の方は全額還付なので、余っている分を夫の方で申告できたら、夫の分の還付金が増えるのですが、このような方法は可能なものでしょうか?どなたか教えてください。

  • 株式譲渡所得の確定申告と国民健康保険料

    株式譲渡所得(特定口座源泉徴収あり)について、確定申告すると国民健康保険料が増える場合があるとのことですが、 これは、株式譲渡益から源泉徴収で支払った住民税額は、 ・確定申告すれば保険料算出元に加算される ・確定申告しなければ加算されない ということでしょうか? また、退職所得の源泉徴収で支払った住民税についても同じでしょうか?

  • 年末調整済みと確定申告書作成

    年末調整済みで、源泉徴収票がある場合、社会保険保険料は、確定申告にも記載できるのでしょうか。 更に、年末調整提出後、前職を退職し、任意継続の社会保険料を支払った場合、来年の確定申告には、寄付金控除と、医療費控除、任意継続の社会保険控除のみの申告となり、源泉徴収票に記載された、社会保険料は確定申告には、記載できないのでしょうか。 ついでがてら、昨年の寄付金を今年の確定申告を行いますが、今年分に関しても、社会保険料は記載できないすか。 社会保険料を記載するのとしないとでは、還付金額が異なりましたので、併せて、質問致しました。

  • 確定申告に必要なもの

    昨年、6月一杯で会社を退社しました。 今回、確定申告をしようと思います。 その際に必要なものが具体的に分からないので 手元にあるもの一通りもって行こうと思っています。 ・源泉徴収書 ・生命保険からきた葉書 ・退職金に関する明細書(源泉徴収書) これくらいしか思い浮かばないのですが、 他にどのような物があるのでしょうか? 失業保険をもらっていたるで、主人の扶養にはまだ入っておらず 国民年金に加入、健康保険は以前の勤め先の保険を任意継続しています。 よろしくお願いいたします。

  • 選択一時金と所得税確定申告

    私は平成20年9月末日に早期退職制度を利用して退職しました。 その際、健康保険は任意継続手続きと国民年金1号被保険者の手続きを済ませました。 20年度は1月から9月までの給料と退職金の収入があったため、私の名前での確定申告をいたしました。 20年10月から21年10月までは雇用保険の収入のみだったため、21年度は所得税の申告では主人の扶養者となり扶養控除を受けるための手続きをしたのですが。 22年1月に将来年金として受け取る予定で退職時に厚生年金基金に残してきた退職金の一部を選択一時金として受け取りました。この所得については、20年に支払われた退職金の追加として源泉徴収がされています。 現在、手元に20年度の2枚の退職金の源泉徴収表があります。 実際に支払われたのは今年なのですが、源泉徴収表は20年度です。 納税額がかなりになるため、この収入を22年度のものとして申告することは出来ますか?その場合来年度は再び扶養から外れて、私の名前での確定申告が必要になりますか?その場合、任意継続の健康保険料や、国民年金保険料の控除が受けられると思いますが、主人の会社への連絡も必要となるのでしょうか? どのような手続きが必要なのか、教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 退職後の健康保険

    退職後の健康保険を任意継続にするか国民健康保険にするか迷っています。 それぞれの金額を聞くと、 任意継続の方が577円安かったです。 区役所に聞くと、国民健康保険は来年3月までは 去年の所得で決まっているということで、 来年4月からは今年の所得で決まるそうです。 今年の源泉徴収票は在職した会社からまだもらってませんが おそらく去年より少ないのではないかと思います。 それらを考えると、どちらにするのがいいか迷います。 もう一点、気になるのですが、 今年の所得には退職金も加算されますか? そうすると、明らかに今年の所得が去年より高くなってしまうのですが、。 (任意継続の方が明らかに安くなりますね) すみません。よくわかっていなくて。 ご教授くださいませ。

  • 確定申告 退職金と国民健康保険について

    昨年、7月末日に会社都合で退職しました。 勤続10年です。 23年分の確定申告書類を作成中ですが、不明な点が2つあります。 (1)退職金は、給与所得に加算するのか。申告には不要なのか。 支払い金額 300万   退職所得控除額 400万  源泉徴収額 0円 税金は引かれていません。 (2)国民健康保険 今年の1月に支払った第7期分も控除金額に含めてよいのか。 ご存知の方、ご指導下さいます様お願い致します。

  • 確定申告しないと住民税・国民健康保険税はどうなる?

    知人に確定申告を勧めていますが、知人はその気がないようです。 知人は退職し失業保険を受給中です。 確定申告をすれば源泉徴収された所得税の還付と翌年度の住民税・国民健康保険税が下がると思いますが、 確定申告をしない場合、住民税・国民健康保険税は今年度並みに徴収されるのでしょうか。 経験者、精通の方、ご回答をお願いします。

  • 確定申告☆年金と健康保険

    初めまして。 確定申告の時期になり、分からないことが少々あるので詳しいかた、どうかお教え下さい。 昨年退職後、結婚。その後再就職せず現在に至ります。 結婚するまでの数ヶ月間と結婚後扶養に入るまでの数ヶ月間、国民年金と国民健康保険を支払いました。 結婚後の分の国民健康保険は世帯主である主人の名前で支払っています。 (1)退職後払った年金と保険料の金額は控除の対象になるのでしょうか?その場合、源泉徴収票の『社会保険料等の金額』に払った分の金額をそのまま足してよいのでしょうか? (2)主人(世帯主)の名前で払った分も私の確定申告の分に足してよろしいのでしょうか? (3)源泉徴収票の名義は旧姓ですが、そのまま現在の姓で確定申告してよろしいのでしょうか? 特に、なにか必要な書類はありますか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう