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社保から社保の継続療養の手続きは?

義理の兄が3月月初で外資の会社をやめ4月から国内の会社に移ります。 今まで社保の保険証で家族の医療を受けていましたが 4月からの新しい会社での社保の保険証が使えない今、病院に行った時に以前の会社の保険証のコピーを持っていけば継続療養してもらえるのでしょうか? 何か特別に市役所に届けに行かなければならないとか手続きが必要でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

義理のお兄さんは4月に入るまで一時的に無職になっているのですね。 でしたらお義兄さんは前の会社での社会保険を任意継続するか、 国民健康保険に加入するかしなければならないのですが、 まだどちらの手続きもされていないので保険証がないということですか? 扶養家族がいるなら、任意継続のほうが保険料も安いかもしれません。 任意継続するには、前の健康保険での保険者(社会保険事務所か健康保険組合)に退職後20日以内に手続きをしなければなりません。 継続療養についてはNo1の方がおっしゃるとおり、 どちらも3割負担になったので制度がなくなりました。

attan2005
質問者

お礼

制度が無くなっていた事にがっかりしましたが 任意継続を早速、話してみます。 ご丁寧なアドバイス感謝申し上げます。 ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

平成15年に既に健康保険の継続療養という制度はなくなっています。 >4月からの新しい会社での社保の保険証が使えない今 使えないという理由はなんなのでしょうか。被扶養者に入れない(断られた)ということでしょうか。 であればご自身が健康保険に加入するしかありません。働いていればその会社の健康保険、いなければ国民健康保険です。 >病院に行った時に以前の会社の保険証のコピーを持っていけば継続療養してもらえるのでしょうか? 出来ません。既にそのような制度はありませんので。それに継続療養の場合でも健康保険には必ず加入しなければならないものです。もともとこの制度は社保の健康保険が2割負担で国民健康保険が3割負担と負担に差があるためにあった制度です。今はどちらも3割負担なので差がないから制度の必要性がないので廃止されました。 >何か特別に市役所に届けに行かなければならないとか手続きが必要でしょうか? 国民健康保険は役所にて加入手続きをします。加入手続きの時には、前の被扶養者が外れたことを証明する、資格喪失証明書が必要になりますので、貰ってください。 義理の兄の次の会社の被扶養者になれるのであれば、義理の兄に手続きしてもらってください。

attan2005
質問者

お礼

すぐに、お返事くださり、びっくりしました。 これをコピーして早速、伝えたいと思います。 ありがとうございました。

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