慰謝料の不払いについて

このQ&Aのポイント
  • 夫との離婚裁判で、過度の飲酒とそれに伴う事件や事故の繰り返しによる離婚判決を受けた
  • 夫の持っている通帳を管理していたが、裁判結審後に夫が通帳を取り返し、慰謝料を支払わない可能性がある
  • 慰謝料を払ってもらうためには夫名義の通帳を凍結する方法や他の手段を検討する必要がある
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慰謝料の不払いについて

夫との離婚裁判で、離婚と、夫が私に慰謝料を300万の支払うという判決を受けた者です。離婚の原因は、夫の長期にわたる過度の飲酒とそれに伴う事件や事故の繰り返しによるものです。離婚に伴う財産分与は、公平に算出し、土地家屋現金などを公平に分与することになりました。しかし、現金の500万ほど入っている通帳は夫が持っています。夫名義の通帳なのですが、子供の学費の仕送りに使っている通帳なので、弁護士の指示で私が管理していました。が、裁判が結審した数日後に、夫が印鑑と通帳紛失ということで通帳の再発行をしていて、暗証番号も変更されていて、私の管理していた通帳は無用の物となっていました。おそらく判決を予想した夫の弁護士が通帳を取り返したほうが得だと判断し、このような処置を取ったものと思われます。夫に100%近い有責があって尚、私に離婚後の生活の保障を要求する夫です。子供の保険までも自分の物と主張する夫です。ですから、現金の入っている通帳から私に慰謝料を払うことはしないと想像します。 夫は何度も交通事故を起こしましたが、最終的に懲戒免職になるような事故を起こし、免許取り消し、職も失いました。加えて大手術の病後の体なのです。術後の通院中にも飲酒を繰り返すような夫ですので、判決でも夫への判決文はかなり厳しく、私の精神的苦痛慰謝するには300万円が相応する判決はありました。 いくら判決で慰謝料の支払いが出ても、本人が使用してしまって現金がなくなった場合、現金をもらうことが出来ません。 夫名義の通帳を支払停止にするなどの凍結処理を行うことは可能なのでしょうか?また、慰謝料は支払わなくても何ら差し障りの無いものなのでしょうか? 別居から判決まですでに1年半、弁護士費用等随分と出金もあり、これ以上裁判はしたくないのですが、速やかに慰謝料を払ってもらう方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

判決があるということは、強制執行が出来るということです。 裁判所にて執行文付与してもらい、まずはその問題の口座に対して差押を実行すべきでしょう。 氏名、住所、銀行支店名があれば差押は出来ます。 支払停止というより、差押ですよ。やるのは。 記載方法などは裁判所書記官に聞いてください。

tannpopo52
質問者

お礼

ありがとうございました。 判決が出たということは強制執行できると言うことですね。 ただ、強制執行するかどうかは、十分検討して答えを出したいと思います。

その他の回答 (1)

  • STAGE708
  • ベストアンサー率40% (100/249)
回答No.2

#1の方のアドバイス通りです。 強制執行の手続きは下記サイトやネットで検索すると色々出てきますから参考にしてください。 また、慰謝料や養育費は離婚時に調停や和解で決定しても、最後までチャンと支払う人は30%に満たないと言われてます。 お金があっても払わない、裁判で勝っても支払ってもらえないケースは強制執行しか方法はないです。 私事で恐縮ですが、小さな会社を経営していた時、相手が数十万円の売掛金を数年間にわたって請求しても払ってもらえず、小額訴訟で勝訴したのですが完全に回収するまでにもまだ3年もかかりました。 裁判所にも勝訴したので、方法論はなにかないですか?とか弁護士にも相談しましたが、やはり相手が払わない限りお金があっても差し押さえ以外はどうしようもないと言われて困った経験があります。 今回の慰謝料とは若干内容が違うとは思いますが、もらえるお金がもらえないことには一緒ですので、相手に支払い能力がある間に早く手を打たれることが賢明と思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html
tannpopo52
質問者

お礼

ありがとうございました。 判決が出たので強制執行は法的に可能なことです。 ただ、強制執行に踏み切るべきかどうか、慎重に考えて答えを出したいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。

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