• ベストアンサー

離婚に伴う慰謝料請求

 別居中の妻から、暴力を理由に離婚請求訴訟を起こされた友人がいます。その友人は、現在失業中で住宅ローンの返済もできず、しかも預貯金等全部妻に持ち逃げされたため、年金生活者の母親が生活費の援助をしています。その友人は、暴力をふるった事実は認めているため離婚判決がでるのはやむをえないと考えており、しかも訴状の中では慰謝料請求、財産分与請求のいずれもがなされていないため、裁判所へは答弁書も出さずこのまま放っておくつもりのようです。従って欠席判決により暴力をふるった事実が認められ離婚判決が出そうです。  ところで訴状の中には、前述のとおり慰謝料請求、財産分与請求がなされていませんが、離婚判決をもらった後で、改めて慰謝料請求、財産分与請求の訴えを起こしてくる可能性はあるでしょうか(たとえば先に離婚判決をもらっておくと、あとで慰謝料請求をする場合に有利に展開できるとか)。  妻からの今回の請求が離婚請求だけであるため、その範囲内で異議がない場合は(どうせ負けるなら)、相手方や裁判所へ何らの返事をせず欠席判決になっても特に不利益はないと友人は言いますが、そのとおりでよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.4

#2です。 確かに今回の判決で、「暴力」が離婚理由と認定されてしまうと思いますので、それを認めたくないのであれば、反論する必要があります。例えば暴力に至った理由が妻側にもあるといった場合で、不名誉な敗訴をしたくないとのことであれば、答弁すれば良いかと思います。 ただ友人が「どうせ負けるから」といって欠席していたり、離婚はやむを得ないと思っているのであれば、無駄な経費をかけて裁判を継続させるより、さっさと離婚に同意して相手に訴えを取り下げさせた方がよいのではと思いますが。 また後日慰謝料請求訴訟を提起された場合には、今回とは別訴であるため請求の是非や金額はその際に改めて審理される事項であるため、慰謝料について友人が主張したいことがあるのならば、その際にしっかり主張すれば良いかと思います。 財産分与については、事情がどうであれ二人で築いた財産ある以上、原則的に分与しなくてはならないもの(相手側の責任等で値切れる性質のものではない)であるため、いまから何かを主張しておいて有利に進む性質のものではないと思えます。

sekennshirazu
質問者

お礼

前回と同様に、大変ご親切にしかも分かりやすく教えていただきまして有難うございました。心から感謝いたします。友人にも適確なアドバイスができます。今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

離婚請求訴訟というからには、調停も欠席したため不調となり訴訟になったということなのでしょうね。 相手の請求が離婚のみで、友人がそれに対し異議が無く主張することも無いのならば、確かに欠席しても判決は「原告の請求を容認する」となるだけなので、実害はないと思われます。 夫婦が破綻している場合、通常はこのケースと同様で、まず簡単に決着できる「離婚」を確定させて、慰謝料・財産分与の請求根拠を得てから、その後財産分与請求審判や慰謝料請求訴訟を提起してくるのが普通です。 ご質問の「有利な展開」という意味とは多少違いますが、離婚が確定していれば、慰謝料・財産分与の請求要因ははっきりしているので、次の審判や訴訟は進めやすくなるのは確かです。 (慰謝料はともかく、少なくとも財産分与請求は当然に認められる権利なので。) ただ「預貯金等全部妻に持ち逃げされたた」との事ですので、相手方はこの財産を財産分与・慰謝料とするつもりなのかもしれませんね。 持ち逃げされた金額が、本来の財産分与・慰謝料を超えているのであれば、逆に友人から返還訴訟を提起することは可能です。

sekennshirazu
質問者

お礼

大変適確にご回答をいただき有難うございました。 なお私は、通常は訴訟経済的にも離婚訴訟の中で慰謝料・財産分与請求もなるべく一回的に解決するのが通常と思っていましたが、そして離婚訴訟の中に慰謝料・財産分与請求がなされていない場合は、裁判官からもその旨の釈明があるものと思っていましたが、むしろ逆ですか。そうしますと単に離婚請求があっただけの場合でも、そして離婚成立については止むを得ないと思っている場合でも、後日の慰謝料、財産分与請求訴訟に備えて、相手方妻の有責事項について、たとえ弁護士費用等がかかっても主張しておいた方がよいのでしょうか。友人は今のところ妻に対する返還訴訟までは考えていないようですが。

  • towns
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

nhktbsさんへ >家庭裁判所の調停が不成立になった後、裁判上の離婚原因(民法第770条)があれば、地方裁判所に提訴することができます。 今年の4月から離婚訴訟は家庭裁判所で行われることとなりました。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan19.html
sekennshirazu
質問者

補足

早速ご親切に回答をいただきありがとうございました。調停は、友人が離婚に同意せず妻側の取下げにより終了しています。その後家裁に離婚訴訟が起こされました。通常は、離婚請求と同時に慰謝料請求や財産分与請求もなされると思いますが、あえて離婚判決をもらっておいてから後日慰謝料請求をしてくる場合も作戦上ありうるのでしょうか。既判力はとりあえず離婚についてのみ生じますので、その点については止むを得ないと了解しているのであれば、弁護士や司法書士に依頼する費用もないため、欠席判決に甘んじざるを得ない状態ですが、特に問題はないでしょうか。あるいは、後日のため少なくとも答弁書を出すなり応訴しておいた方が、後日のため安全でしょうか。ご指導お願いします。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

離婚に伴う慰謝料請求と、離婚に伴う財産分与請求については、離婚とは別です。 また、離婚に関しては、いきなり訴訟(裁判離婚)ができないことになっています。人事に関する訴訟事件は調停前置主義(家事審判法18条)がとられていますから離婚判決を希望する人は、先ず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。 家庭裁判所の調停が不成立になった後、裁判上の離婚原因(民法第770条)があれば、地方裁判所に提訴することができます。 通常は、離婚調停の中で、慰謝料と財産分与請求についても話し合われ、話し合いがが整えば調停調書としてまとめられ確定判決と同一の効力が生じます。 調停による合意が成立しなかった場合には不調となり、地方裁判所に離婚訴訟を提起することになります。 なお、離婚後に、財産分与と慰謝料を請求することができます。ただし、慰謝料請求は訴訟の提起が認められますが、財産分与に関しては家事審判事項として家庭裁判所に調停又は審判を求めることになります。 ご質問が、訴訟となっておりますが、たぶん調停だと思いますので、その場合には欠席せずに出席し、相手の慰謝料請求と財産分与の意思確認を調停事項に入れておいたほうが良いと思います。

sekennshirazu
質問者

補足

懇切丁寧なお返事をいただき有難うございました。調停は友人の離婚不同意により相手方が取り下げ、このたび訴えにより離婚請求のみしてきました。多分友人に資力が無いため慰謝料等の請求はして来なかったものと思われます。今回費用の捻出が困難で答弁書も出さず被告欠席により離婚判決が出た場合、離婚の成立以外の問題についても後日不利益を受けることがあるでしょうか。妻側による後日の慰謝料請求をしやすくするために、あえて友人の有責離婚判決を先に求める作戦がありうるのなら、今回の離婚請求訴訟の中で少しでも妻側の責任も主張しておいた方が後日のためによいのでしょうか。お教え願います。

関連するQ&A

  • 離婚後の慰謝料請求

    3月に知り合いの男性の離婚後の調停について質問した者です。 1月に協議離婚した際に、親権も養育費の金額も決め、お互いに慰謝料は請求しないと言う事で納得し、公正証書を作ろうと彼が言った所、奥さんが作らなくてもいいと言うので、そのままになっていました。 それからすぐ、奥さんが養育費の調停を申し立てて来ました。(増額目的)二人できちんと話し合って決めた事なのに、また調停になった憤りと実際仕事が忙しくて抜けられないと言う事で、彼は二度調停を欠席しました。その後、裁判所から連絡があって「あなたの言い分を聞かせて下さい。」と言う事だったので裁判所に出向き、事実を全部話して来ました。 その事を裁判所の方が奥さんに伝えて下さって、すぐ調停が取り下げになりました。 ホッとしたのも束の間、今度は地方裁判所から通知が…。 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状と訴状が同封されていました。 暴力による慰謝料請求(200万)だそうです。喧嘩になった際、掴まれた手を振りほどいたはずみで奥さんが倒れたと言う事はあったそうですが訴状にはかなり大げさに書かれてあったらしいです。離婚届も納得してサインしたはずなのに、暴力を振るわれて仕方なくした…となっていました。 暴力って、目撃者もいないし、傷跡もないし(やっていないんだから)どうやって立証出来るんでしょうか?でも奥さん側は弁護士をつけていますので、何としてでも慰謝料を取るつもりなんだと思います。 彼は、弁護士はつけるつもりはない様ですが、答弁書も提出しなければならないし、一人で全部出来るものでしょうか?ここまで来たら、素人では無理ですか?もう、期日まであまり日数がないので悩んでいる様です。 どなたかアドバイスして頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願い致します。

  • 調停離婚後の慰謝料請求について

    今月調停離婚が成立しました。 養育費のみ決めて、離婚しました。 離婚原因は夫のDV、借金、浮気です。すべて証拠はありますが、精神的につらく、慰謝料請求はしませんでした。 ですが、調停成立後すぐに夫の嘘が発覚したり、調停時に約束してこと(私の荷物を返してもらう)などが守られないため、やはり慰謝料請求をしたいと考えていますが、調停離婚後は慰謝料請求はできないのでしょうか? 調停の最後に裁判官の方が、これで離婚は成立し、今後財産分与や慰謝料などの請求はしないと、口頭で言っていたのですが、やはりできないのでしょうか? 調停中は慰謝料請求は離婚後にと考えていたので(友人に離婚後に請求できると聞いていたため) よろしくお願いいたします。

  • 離婚後の慰謝料請求はできるのでしょうか?

    初めて質問いたします。 つい先日私が弁護士と共に申立て、調停離婚が成立しました。 夫に暴力をふるわれ、仕方なく家を出ましたが、相手がなかなか離婚に応じず、最初の何回かは別れたくない、なぜ出て行ったかわからない、の一点張り。逆に同情を引くような態度だったと思います。 4回目の調停時にやっと財産分与の提示をしてきましたが、それがあまりに低く、嘘をついているのは確実です。私もさんざんごねられていて早く離婚したいこともあり、何回かやりとりをした後金額に応じ、離婚が成立しました。今思えば、それが彼の作戦だったと思います。 彼は私の収入の3倍はあるのに、私から3年で生活費や諸々で600万の金を取り上げ、文句を言うと暴力をふるってきました。それが、結局250万の財産分与だけで落ち着いたわけですが、彼の計画性を考えると怒りがこみあげてきます。 調書には、「何らの債権・債務のないことを相互に確認する」とありますが、出来れば、暴力の慰謝料を請求したいと考えます。 この場合、もう遅いのでしょうか? お金もですが、相手の最後のいやらしさに腹が立ち、困らせたい気持ちの方が強いです。 何かいい方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 離婚後の慰謝料請求について。

    離婚した後も、夫や不倫相手への慰謝料請求や財産分与の請求は可能なんでしょうか? 法律に詳しくないので、お知恵を拝借できればと思っています。 どうぞよろしくお願いします。

  • 離婚について・・・・

    みなさんにお聞きしたいです。 調停を終え、妻に離婚裁判を起こされました。(離婚・親権・慰謝料・財産分与) 訴状内容は見るのも嫌な位ひどい人間に私はなっていました。(DV夫です) この内容の男では慰謝料300万は妥当です。しかしまったくの嘘なので 反訴(こちらも慰謝料・親権)し、弁護士に「今まで(夫婦生活)の経緯を書いてきてください。」 と言われました。 11年の夫婦生活でしたが、確かに色々ありました。いい事も悪い事も・・・。 ただ、覚えてる範囲でこんな事があったなど書くのか、(いつ喧嘩したとか) それとも、こんなひどい女だったみたいな事を書き、妻のように相手をひどい人間にしてしまえば よいのか・・・。 事実、妻の行動から見て夫婦関係は破綻しています。親権も難しいと思います。 もう裁判まで来たのだから、誇張して書けばいいのでしょうか? もう、どうしたらいいか分からなくなってます。 どなたか、よかったらご意見お願いします。

  • 慰謝料請求をされています

    慰謝料200万円を請求する訴訟を起こされました。 現在、無職で、私には預金もほとんどありません(30万円)。 住まいも賃貸アパートです。 私の場合、裁判しても、判決で出された慰謝料は払えません。 ですので、腹をくくって、訴状を無視して、最初から裁判に欠席する。 答弁書を送らないという方法もあるのでしょうか? 弁護士費用も払うお金もありませんので… また、強制執行される場合、 強制執行期間は、判決が出されてから、何年まで有効なのでしょうか? 例えば、1年後に再就職先が決まって、 その時に、再就職先の会社を相手に知られたら、 お給料から差し押さえられるようなことはありますか?

  • 離婚に至る慰謝料請求裁判の期間

    妻の浮気が原因で離婚する予定ですが 妻の浮気相手に慰謝料を請求しようと考えています。 裁判になった場合、訴訟提起から判決までどのくらいの期間がかかるもんでしょうか。

  • 離婚届を出したら慰謝料請求できますか?

    これは、請求される側、する側両方の意味で・・・ということです。 理由は性格の不一致、旦那のモラハラに私が耐えられなかった・・・というわけなのですが、夫と私の気持ちはすでに落ち着いており、今まで生活を一緒にしてきた情もあって、慰謝料も何もいらないから、とすんなりお互いには別れられるのです。 しかし、私の親や夫の親が事を大きくしそうで、お互いが話して納得して決めたことなのに、慰謝料請求されるか、するかという状況になりそうなのです。そんな事態を私も夫も回避したいので、親には事後報告でさっさと離婚届を書いて提出したいのです。 先に離婚が成立した場合、慰謝料や財産分与などの話は要求されたり、要求したりできるものなのか、心配になったのです。 子供はいませんし、貯金もないし、財産分与も慰謝料も夫も私は必要ないです。 だから文章に残す必要もないと思ったのですが・・・。 ちなみに双方の親は離婚には納得しています。ただ、早すぎると言われているだけで・・・。

  • 離婚調停の慰謝料請求に対してこちらも請求したい

    もともとは自分の不貞行為が元で、妻から離婚調停を申し立てられました。 婚姻費用と財産分与、慰謝料を請求されています。 問題が発生してしばらく別居した後、また一年同居して二度目の別居。 そして調停に至りました。 最終的には私の行為が引き金となりましたが、申立書には結婚当初からの不満が並べられていました。 慰謝料も請求されていますが、内容からすれば私も言いたいことは山ほどあります。 離婚は仕方ないと思っていますが、仕事をする気がなくて精神的に不安定な妻に、当然のように親権が渡るのも納得行きません。 このまま反論していても受け身であって、調停員を通してこちらの要求が全て伝わるとは思えません。 親権と慰謝料についてはどう対処したら良いでしょうか? 妻から申し立てられた調停ですが、子供達のためには親権も争いたいですし、こちらも慰謝料請求したいと思っています。

  • 離婚成立後の慰謝料等の請求について

    この度、姉が離婚しました。子供2人の親権は姉が取りました。離婚の原因は夫の酒乱、暴力、浪費など多数、全面的に悪いと義母も認めています。しかし、夫は自己破産しています。借金総額約300万円は姉名義の借金ばかりです。この場合、財産分与および慰謝料の請求は出来ますか。