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住宅控除を旦那のみから夫婦に変更するには?

住宅控除を受けている状態なのですが、控除の対象を主人一人から夫婦に変更する方法がありましたら教えてください。 2005年の12月に新築住宅を購入し、2006年に確定申告をしました。 そのときは私は働いていませんでしたので、主人のみが住宅控除の対象でした。 2006年4月から私も働きだしたため、夫婦二人で住宅控除を受けることはできるのでしょうか? その際に必要な手続き等ありましたら、教えてください。 ちなみに住宅および土地の名義は主人のみです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

住宅控除ではなく住宅ローン控除ですね ご主人の所得税額が、年末のローン残額の1%より多ければ、行おうとしていることは無意味です ご主人の所得税が少ない場合(ローン控除を充分に活用できていない場合)でしょうが、現時点で変更するのは、まず無理です (ローン控除のには多くの条件が有り、それをすべて満たしている必要があります、おかしなことを行うと、控除は受けられず、何倍もの贈与税がかかることもあります) 税金・保険・ローン等の場合 用語を正しく使用しないと、見当違いな方法・回答となり、損害が発生する危険があることを認識してください (自分や周囲だけに通じる表現は危険です)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

単純には、現在ローンもなく、不動産の持分もない妻に対して、夫が不動産持分を妻に売却して妻はその代金をローンを組んでやれば、妻も住宅ローンを持つことになるので受けらるのではと考えてしまいます。 この場合には贈与などの問題もありません。 が、住宅ローン減税というのはいくつか要件があり、その中に「親族間での売買で取得した場合には適用しない」という規定があります。 ご質問の場合、それに引っかかるので住宅ローン減税を妻が受けることは出来ないのです。 ということで、御質問者の希望することはできません。抜け道もありません。 ちなみに離婚した後に先に説明した売買を行うのであれば、他人同士の売買ですから元妻は住宅ローンを受けることが出来ます。

回答No.1

以下の方法を取れば、理論的には、「出来ます」が、実際は「しないほうがいい」と思います。 物件を共有持ち分にする(登記)。そしてローンの借り換えをする。そして、ご主人とあなたが連帯債務者として借入を行なう(もしくは、お互いが単独でローンの借り換えを行なう)。 にすれば可能です。 但し、ご主人の名義からあなたの持ち分に一部したり、ローンの肩代わりをすることになるわけですので、贈与の問題が発生します。 贈与と判定された場合の税率は最低10%です。ローン控除なんて軽く飛びます。 あきらめたほうがいいです。

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