• ベストアンサー

住宅控除が受けられない?

19年1月に離婚をし、ローン全てを夫名義から私名義に変更しました。(ローンは全て夫名義で借入でした)つまり新しく契約ではなくて、債務者名義を夫から私名義に変えただけです。 来年3月の確定申告で住宅控除を受けようと思い(昨年分は夫名義で控除を受けました)、離婚で財産分与という理由があったので先日税務署に一応相談に伺いました。その数日前から電話で相談はしており、「中古購入扱いになりますね~」と言われていたのですが、添付書類を見て詳しく説明するといわれたので書類を揃えて直接伺いました。 ところが「ローンを名義変更で引継ぐと住宅控除対象外でした」と言われてしまいました。新しく別のローンを借り換えすれば対象だったと…。しかし、名義変更手続きの際に住宅金融公庫に住宅控除が受けられるか確認した時は「大丈夫です。年末残高証明も今度は奥様名義で送付します」と言われてました。実際に残高証明はすでに届いています。 実際のところ控除は受けられないのでしょうか?説明があれば借り換えでも良かったのに…と思い納得できません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

所得税法の条文や通達を調べたのですが、名義変更では住宅借入金等の特別控除を受けることができないとは書いておりませんでした。 税務署になぜ適用が受けられないのか根拠となる条文を教えてくれと頼んでみてください。

mikitty0419
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 担当者は何かの本を見ながら話していましたが下記の内容に当てはまると言っているのだと思います。 ------------------------------------------------- (6) 住宅ローンを引継いだとき  中古住宅を購入した場合、前の所有者から住宅ローンを引継ぐことがあります。住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の購入や建築に直接必要な債務に限られ、前の所有者から引継いだ住宅ローンは原則として住宅借入金等特別控除の対象となりません。しかし、次の条件を満たす住宅ロ-ンを引継いだときは、住宅借入金等特別控除が受けられます。 1. 住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会に対する債務、または年金福祉事業団から借入れた資金により住宅を分譲する一定の法人等に対する債務など一定のものであること 2. 引継後の返済期間が10年以上であること ---------------------------------------------------- 私が元夫から元夫持分を中古で購入した扱いになると言っていましたが、財産分与で貰ったので契約書もありません。それでも上記の対象になってしまうのでしょうか…。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問の場合には、既回答および税務署回答にあるように住宅ローン控除を受けることは無理であると思われます 何故そのような制約が生じているのかという話なのですが、もともと住宅ローン減税の目的は景気対策です。特に景気浮揚効果が高いのは新築です。 実は中古住宅は景気浮揚の効果が少ないので、もともと色々制約があります。 木造20年以内(後に耐震性が高いとの認証を受ければその制限がなくなりましたが)という制約も、景気浮揚効果は小さいから設けていました。中古の場合でも全く認めないわけではないのは、中古市場が活性化すれば中古を売却して新築の購入という需要を喚起できるだろうという見込みがあるのと、国の政策として中古住宅市場の活性化を図っているからです。 ただご質問にあるように「購入」ではなく「債務継承」というのは中古市場に出回り、売買されるものではないから、もともと景気浮揚効果は見込めないことから、債務継承の場合には住宅ローン減税は対象外としているのです。 ただ、都市再生機構などからの借入はかなり特殊で、たとえば都市再生機構であれば、もともと一定要件の元で機構自体が分譲し、購入後も自由になるわけではなく、その後売却したくても機構の承諾が必要で、割賦払いにより機構に返済する仕組みであるため、単純な売買とはならず、次の購入者がそれまでの割賦払いを継続するという仕組みです。 (つまり、所有権が事実上完全に移転されるのは支払が完了したときになります) そのため、機構側からの要望なのでしょうけど、例外措置として債務継承の形になっても認めるとしているのでしょう。(まあ天下り先機関の保護の色彩が強いですが) 旧住宅金融公庫はそういう特殊事情があるわけではないので、債務継承の場合の特例はなく、景気浮揚効果は見込めないから例外は適用されず、原則である債務継承では控除対象外ということになるのでしょう。

mikitty0419
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しい説明ありがとうございました。 名義変更の時に公庫の方が説明をしてくれていれば借り換えにしたのに…と後悔と悔しさがいっぱいです。まだ1年しか控除を受けていなかったので公庫の対応に不満が募ります。 もうどうにもならない事ですが、今後私のような思いをする方がいなくなるように説明を徹底して貰いたいと思うので、公庫には今回の事を伝えようと思います。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.3

いろいろ調べてみると、おっしゃる通り控除は受けられないようですね。国税庁のHPにも掲載されておりました。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/31.htm 住宅金融公庫では、本当にただの名義変更扱いになっているのですか? 住宅金融公庫は住宅ローン控除のプロ中のプロでしょうから、知らないということはなさそうですが・・・・ 実際は借り換えの手続きになっていたりとかはないですか?

mikitty0419
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりダメそうですね…。諦めます。 でも住宅金融公庫の説明不足には納得行きません…。 名義変更は19年1月に実行しましたが、先週届いた残高証明も元夫が当初借りた年(18年5月)からと記載されていましたので、新規借り換えではなく名義変更になっています。公庫との契約書も新規のとは違う「継承」?みたいな契約書でした。 残高証明は住宅控除が出来ない人にも送付されるのでしょうか?例えば返済期間が10年未満の人などにも届くものなんですか?

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

確認ですが、 「離婚前」 家の持分  夫 : 妻  100 :  0 借入金   夫 : 妻  100 : 0 「離婚後」 家の持分  夫 : 妻    0 : 100 借入金   夫 : 妻    0 : 100 このようになったんですよね?

mikitty0419
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 離婚前の家の持分が私名義もありました。私の分は全て現金で支払っているので借入金は0です。離婚後、元夫の3分の2を財産分与で私が貰い、家名義も全て私に変更済です。 「離婚前」 家の持分  夫 : 妻  3分の2 : 3分の1 借入金   夫 : 妻  100 : 0 「離婚後」 家の持分  夫 : 妻    0 : 100 借入金   夫 : 妻    0 : 100

関連するQ&A

  • 離婚後の住宅ローン控除と適用

    3年前に35年ローンでマンションを購入しました。 名義も支払いも夫になってます。 が、早くて8月中に離婚することになりました。 今まで私は専業主婦だったので収入は全くなかったのですが、9月から月に約30万程度の収入となると思います。 そして夫は逆に、8月いっぱいで退職するので9月以降収入がなくなります。 なので、名義も支払いも私に変更しようと思っています。(夫了承) そこで 1)今年の私の年収は少ない状態なので、住宅ローン控除はほとんど受けられない状態となりますでしょうか。だとすると、住宅ローン控除を今までどおり受けるためには、私の収入が安定(1年くらい)するまで名義変更はしないでおいたほうが良いのでしょうか。 2)検索していたら、借り換えではなく債務の名義変更をしたら控除が受けられなくなったという方がいらっしゃいました。借り換えであれば受けられたのに...と。住宅ローン控除を引き続きうけるには、離婚して住宅も債務も譲渡されるという場合、今までローンを組んでいたところではなく、別の金融会社から借り換えしなければいけないう事になるのでしょうか。 3)離婚後の住宅ローンの借り換えは、手順としては私名義で別の金融会社に住宅ローンとして借入をし、それを夫名義で借りている銀行に全額返金する。。。という事になりますでしょうか。 そうだとすると、中古購入と同じ扱いになって住宅控除はうけられなくなるのではないでしょうか。 いろいろとすみません。 さまざまな質問を検索してみたのですが、同様の質問が見つからず質問させていただきました。 もし、同様の質問が既にありましたら申し訳ございません。

  • 年末調整の住宅借入金等特別控除の借換について教えてください

    借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。 1 A≧Bの場合 対象額=C 2 A<Bの場合 対象額=C×A/B A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高 B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額 C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高 とタックスアンサーにありますが、 借換前:連帯債務(夫60%、妻40%)、借換後:連帯債務(夫50%、妻50%)の場合、 A<Bの場合で夫の控除の対象となる住宅ローン等の年末残高は、 (C×50%)×(A×60%)/(B×50%) でしょうか? それとも (C×50%)×A/B でしょうか? もしくは、他の計算方法でしょうか?

  • 借り換えした際の住宅ローン控除(2)

    借換えした際、新しいローンを諸費用分上乗せして取組んだ場合、住宅ローン控除が以下の様になるのは分かったのですが・・・・ 借換えによる新たな住宅借入金等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となります。  1 A≧Bの場合 対象額=C  2 A<Bの場合 対象額=C×A/B A=借換え直前の当初住宅借入金等の残高 B=借換えによる新たな住宅借入金等の借入時の金額 C=借換えによる新たな住宅借入金等の年末残高 (措法41、措通41-16) ※借換えした時以降の残高証明書は借換え直前の残高をしばらく超える のですが、その残高以下になるまではAの部分が控除対象となるので しょうか?  やはり借換えの年の最初は確定申告しなければなりませんか?

  • 住宅控除とリフォーム控除について

    はじめまして。申告関係に詳しい方・・教えてください。 去年、住宅ローンの借換をしました。 借換、リフォームも含め 2000万のローンを組み 借換の際に、リフォームもしたのですが その費用が、借換と一緒に組み込まれてる形のローンで 申請の際、どのように、すればよいのでしょうか? 通常であると、銀行から残高証明をもらうとのですが、 リフォームの分は??どのような形でもらえるのでしょうか? 借換、リフォームも含め 2000万 借換額 1700万 リフォーム 250万 諸費用50万 住宅控除は、あと5年受けられ、融資期間の変更はありません。

  • 住宅取得控除のためのローン期間延長 

    住宅金融公庫の借り入れを民間の住宅ローンに借り換えしました。今年の年末調整に出すための残高証明書が届かないので問い合わせてみると、借り換えのローン期間が10年未満のため、証明書は発行できないと言われました。まだ控除期間が残ってるため納得がいきません。ローンを期間延長することで控除の対象になるのでしょうか?なるのであれば、そのようにしてもらうように交渉しようと思ってます。是非アドバイスお願いします。

  • 住宅ローン控除について

    お世話になります。 住宅ローンについて教えて頂けないでしょうか? 夫婦共稼ぎで夫名義で12年のローンを昨年組み、住宅ローン控除をもらいました。(控除期間は10年で申請) 1,現状ではあと2回の住宅ローン控除を受けられると思いますが、借り換えでローン期間を15年にした場合、住宅ローン控除も5回もらえるようになるのでしょうか? 2,持分割合は夫7:妻3です。夫名義のローン返済に妻の収入をあてても問題ありませんでしょうか? 銀行に相談しましたが、税務署に聞いてくださいとのことで、なかなか平日に問い合わせが出来ないので質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。

  • 住宅取得控除は受けられますか?

    どなたかご存知の方がいらっしゃれば是非教えてください。 離婚して財産分与で住居を相手の名義に変更しました。 ところがローンは私名義になったままで、あと数年はこのまま私名義の口座から引き落としされ続けます。 なので銀行からは私宛にローン残高証明書が送られてきます。 このような場合、仮に私が住民票を現在のところから移さないとしたら、住宅取得控除は受け続けられるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅借入金等特別控除について

    私の家は17年ほど前に親が購入した新築マンションなのですが、その住宅ローンの支払いがきつくなり、親名義のローンを私名義のローンに借り換えとマンションの名義を私の名義にしました。 それに伴う贈与税などのことは調べたのですが、住宅借入金等特別控除のことは調べていませんでした。 税務署のホームページなどで一通り調べてみたのですが、名義変更を伴うローンの借り換えについては出てきませんでした。 もともとのローンの住宅借入金等特別控除はもう終わっているのですが借り換えた際の新しいローンには適用されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅ローン控除の年末調整

    会社員です。年末調整にて住宅ローン控除の申請をしています。11月頭に年末調整の書類を提出するのですが、その後、12月に住宅ローンの借り換えを行った場合、残高証明書など再度、申請すべきなのでしょうか?

  • 住宅ローン控除について

    数年前に新築住宅を夫婦で購入しました。 夫婦共働きで持分は5対5ですが、転職したばかりの夫はローンが通らず妻が銀行から全額借り入れをし、夫が連帯保証人としてローンを組むしかなかったので住宅控除は妻しか受けられていませんでした。 今回、機会があって税務署に確認したところ、住宅ローンを借替をして夫婦がそれぞれ債務者として半分半分でローンを組みなおせば、それが正しい形なので今からでも夫の方は住宅控除を受けられる。と回答頂いた為、借替の手数料は数十万かかるのですが、住宅控除を二人で受けられるのであれば・・と喜んで借替をしました。 ところが住宅控除に必要な書類の確認のため再度税務署に連絡したところ、別の担当者が夫は控除は受けられないとの回答でした。 このまま控除をうけられなければ、借替に要した数十万が無駄になりますしローンを半々にしたため妻の控除額も減ってしまいました。 本当はどちらが正しいのでしょうか? 誤った回答を受け、借替をしてしまい損害をうけた賠償を税務署に請求できるのでしょうか?