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解雇と自主退職
職場の体制に不満があり、 上司に意見したところ昨日突然解雇されてしまいました。 経理から、「解雇」か「自主退職」のどちらか選択するように言われ、次の職場で不利にならないように「自主退職」を選択しましたが、 この場合、 (1)有利な選択はどちらなのでしょうか?? (2)退職届は提出するべきなのでしょうか?? (3)次の職場で不利になることはありますでしょうか?? 愛人至上主義の職場で、理不尽なコトが多く悔しくてたまりません。 絶対に、損はしたくないのですが知識がなく困っています。 助けてください。 よろしくお願いします。
- 07100616
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似たような経験があります。 残業代をカットされて、なおかつ、以前に所属していた部下の失敗をかぶっての退職扱いになったことがあります。 >(1)有利な選択はどちらなのでしょうか?? 自主退職の場合、通常なら退職金が支給されますので、そのほうがいいと思います。また、社会保険での離職票を受け取り、ハローワークに赴いて通常なら、90日以降に退職したあとの失業保険が支給されます。 わたしの場合、会社の社長も悪い事を察してくれて、部署の閉鎖に伴うリストラとして扱ってくれたので離職票に会社事由による失業となり、失業保険が支給されました。 >(2)退職届は提出するべきなのでしょうか?? 簡易退職届を提出し、退職に対して受理されるために書いたほうがいいです。 >(3)次の職場で不利になることはありますでしょうか?? 同じような業界の場合、前職の退職理由を聞いてくることがあります。 よほどのことがない限り、電話で確認することはないでしょうが、上司とのトラブルがあったちいうことではなく、勤務体制がきつかったとか、残業が多かったとか、別の業務のスキルを向上させたいとか、前向きな理由を言って、新たに仕事を取り組んでいきたいことをアピールすればいいかと思います。
その他の回答 (3)
07100616さんの職場には労働組合がありますか? もしなければ、ここに相談してみてはいかがですか? 具体的なアドバイスがもらえると思います。 私も派遣の契約更新拒否されたことがあって、 労働組合に相談したらいろいろと親身にアドバイスをもらって、 会社都合の離職票を勝ち取りました! 3月1日~3日に労働相談全国ホットライン開設 http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/siratop.htm 東京地評 労働相談センター http://www.chihyo.jp/html/a-soudan01.htm こういう問題で泣き寝入りすることがあとの人のためにも もっとも良くないので、いくら理不尽な世の中でも きっちりけじめをつけることが働きやすい世の中を 作っていく第一歩だと思っています。 ”あなたのひとこえが日本をかえる” ということだってあると思いますよ。
- isereal
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1)失業保険の受給が 「解雇」だと失業届けを公共職業安定所に提出して7日後から貰えます。 「自主退職」だと7日+3ヶ月後から貰える様になります。 後々の事を考えると有利なのは自主退職でしょうか。 しかし、退職理由を上司との擦れ違いや職場に対する不満と発言してはいけません。 自主退職とは「自ら志願して退職をした」という事になりますので 退職理由に上記の事を発言すると不満をぶちまけるだけになります。 但し、解雇の場合 「解雇を宣告してから1ヶ月は雇用義務が発生する」ので スグに職を失うという事はなくなります。 但し、自主退職の場合 「企業側が退職を認めればお互いの話し合いで退職日を決定出来る」 という事になり、明日からでも職を失う可能性があります。 2)退職届けというより、 せめてお世話になった方々(喧嘩した上司含む)に お礼状くらいは送っておくと後々役立つかも知れません。 世の中思った以上に狭いので。喧嘩別れよりも円満に退職しましょう。 3)上記しました通り、不満を退職理由にしなければ 転職に響く事は「あまり」ありません。 転職回数が多かったり、勤務年数が少なかったりすると 良いイメージにはなりませんね。 社会には理不尽な事が一杯あり、 満足のいく職場なんて各都道府県に 10件あれば良いほうじゃないでしょうか。というくら理不尽です。 今すぐには無理かも知れませんが 聞き流すくらいの精神力を持った方が幸せに慣れるかもしれません。
補足
迅速なアドバイスどうもありがとうございます。 初めての就職先で、長く勤務してきた中での突然の解雇で、 私としてみれば残念でやりきれない気持ちですが、 確かに周囲の話を聞くと理不尽なコトばかりですね。 気持ちを切り替えて、前向きにがんばりたいと思います。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
即日解雇なら30日分の解雇予告手当をもらえますが、自主退職ではもらえません。(30日後に解雇ならダメですが) 解雇といっても懲戒解雇ならともかくただの解雇なら会社の都合でよくあることで特に不利にはならないでしょうし、懲戒解雇は横領をしたとかけんかをして同僚に大怪我をさせたとかよほどの理由がないと認められません。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 初めての経験で不安がありましたが、 少し気が楽になりました。 本当にありがとうございました。
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