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退職と解雇

今、会社から退職を勧められています。 辞めたくはないのですが、会社としては解雇まで考えているようです。 退職を勧められた面談の中で、「次の就職に不利だから解雇される前に退職したほうがいい」というニュアンスのことを言われました。 退職と解雇、どちらにどんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

> 失業保険の制限とはどのようなことなのでしょうか? 自己都合退職の場合、失業保険は7日の待機の後、 更に3ヶ月間の待機を経て、初めて受給できます。 しかし、解雇の場合、7日の待機の後、すぐに受給できます。 > 会社の事情ではなく社員として不適ということで > 退職を勧められているわけですが、 > 具体的にはどのような違いがあるのでしょうか? 能力を欠いたということであれば、 解雇はやむを得ないことでしょう。 しかし、能力を欠く社員に対して会社は教育する責任があります。 ですから、即座に解雇できないのが実状ではないでしょうか。

kai_zin
質問者

お礼

3ヶ月待つかどうか、の差なのですね。 それと次の就職のしやすさを天秤にかけることになると。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

私の認識。 いずれにせよ次の会社の就職活動の際には、 履歴書が必要となるはずでし「解雇」「自己都合退職」 は記載する必要があるでしょう。 いずれにしてもなぜ辞めたのかなぜ解雇になったのか 聞かれると思いますが「解雇」と記載した場合、自己都合 退職とは少し違うニュアンスがありますよね。 事業の縮小や倒産に関しての解雇ならともかく、それ以外の 解雇なら解雇理由が注目されます。 私が採用担当者なら、必ず聞き合わせはします。 先に就職していた先へ電話等での問い合わせです。 特に解雇となったケースであれば、確実に聞き合わせます。 そこで、本人の都合で解雇せざるを得なかった場合は、 採用しにくいですよね。 我社にきてどのようにそのことが反映してしまうかも しれないですから。 また解雇されたにもかかわらず、履歴書に記載せずに、 「解雇」→「自己都合退職」に記載変更した場合は、 ある意味履歴詐称ということにもなりかねません。 履歴詐称の場合は、長期にわたり我社にきてもらっていても 何らかの理由でそれが判明した場合は優秀な社員であればともかく、 辞めさせたい理由を探している場合などは、うってつけの理由と なります。 履歴詐称の場合は、それを理由で解雇できると労働基準法にも 記載されていたのではないでしょうか? (法改正がされていないのであれば) 同じ辞めるのなら、自己都合退職ですよ。 まだまだ将来があるのでしょう?

kai_zin
質問者

お礼

会社の言うとおり次に影響があるのですね。 (辞めたくないので辞めた後に気持ちを切り替えられるかどうかわからないですが)次を考えるなら会社の勧めに従ったほうがよいと。 ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

私も、質問者さんと同じような経験があります。 しかし、私は解雇通知を断り、自己都合退職にしました。 確かに解雇は良い印象が残りません。 それは質問者さんにも、会社にも良い印象は残りません。 しかし、解雇といっても、質問者さんにとって、 それほど影響を受けない解雇があります。 それが、事業縮小など、明らかに会社の都合による 解雇である場合です。この場合、予告解雇というのが、 行われるはずです。 懲戒解雇の場合、解雇と自己都合退職とでは、 失業保険で制限を食らうか、食らわないかの差、 あとは退職金を受け取れるか、受け取れないかの差くらい しかありません。 きちんと解雇理由を聞き、それが正当な理由でないのならば、 労働基準監督署へ不当解雇の相談をもちかけましょう。

kai_zin
質問者

お礼

失業保険の制限とはどのようなことなのでしょうか? 会社の事情ではなく社員として不適ということで退職を勧められているわけですが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

なんで退職をせかされているの?

kai_zin
質問者

お礼

不要になったということでしょう。 一生懸命やってはいるのですがそれを認めてもらえなかったようです。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

そんなとぼけたことを言っているから、解雇などと脅されてしまうのです。 解雇にメリットあるはずがない。 「あなたは能無し」と宣言されたと同じことです。 退職勧奨には理由が必要ですが、理由の説明を求めていますか? 理由に納得がいかないなら、争うことです。

kai_zin
質問者

お礼

とぼけているつもりではないのですが。 その解雇にメリットがない理由を知りたかったのです。

回答No.1

少なくとも解雇されることにメリットはありません。 解雇された=会社にとって不必要な、もしくは害のある存在 というレッテルです。 再就職時にそのようなレッテルを持ってる人間をあえて雇いたい、と思う経営者がいると思いますか? あと、退職だと退職金が出ます、当たり前ですが。 尚、事前通知なしでの解雇は法的に許されていないので、そういうことがあった場合には訴えるといいですよ、と。

kai_zin
質問者

お礼

そうですか。解雇にメリットはありませんか。 それなら退職の方向で考えるしかないですね。 ありがとうございました。

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