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妻の扶養家族を夫の扶養家族に(専門家の方、お願いします)

関心をもってくださり、ありがとうございます。 できれば、専門家の方に意見を仰ぎたいと思います。 質問は、私のことではなく、知人のことなのですが、 夫婦共働きで、妻のが収入が少ないにも関わらず、 3年ほど、子どもを妻の扶養家族に入れていました。 しかし、それまで、育児休業に入っており、昨年、復職したのですが、 源泉徴収票を見てみると、90万弱の収入でした。 よくよく考えてみると、育児休業明けで、収入が103万以下になる見込みがあったのなら、 奥さんもその子どもも旦那の扶養家族にいれておけばよかったのではないかと思うのです。 ただ、現に奥さんの源泉徴収票には、子どもの名前も入っているのですが、 今からでも、確定申告して奥さんと子どもを旦那さんの扶養家族に 変更することってできるのでしょうか?つまり、還付は受けられるのでしょうか? また、どのような手続を踏むことになるのか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ご主人と奥様のそれぞれで確定申告されれば、適用できます。 特に添付書類も必要ありません。 該当の所得税基本通達を掲げておきます。 (扶養親族等の所属の変更) 83~84-2 令第218条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》又は第219条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》規定により控除対象配偶者又は扶養親族の所属を変更しようとすると場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(昭60直所3-21、直資3-5、昭和63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正)  (注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。

lt_tl
質問者

お礼

根拠となる条文ありがとうございます。 要は旦那さんと奥さんの源泉徴収票を持っていけばよいということですよね。 >確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。 これは、どのように解釈するのですか?

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>特に子どもを移しても金銭的な問題は発生しないですよね? すでに他の方が回答したとおりです。

lt_tl
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>>確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。 >これは、どのように解釈するのですか? 会社で年末調整されていて、他に所得もなく、医療費控除等もない方については、確定申告の提出は要しない事となっていますが、扶養の変更がある場合には、申告の義務はなくても、申告しなければ認められない、という事です。 要は、会社に扶養控除等申告書を提出している訳で、これはそもそもは従業員が会社を通じて税務署長に提出している事となります(実際は会社で保管)ので、扶養に入れて申告していて、そのままであれば、当初申告に入れていなかった方が確定申告で、扶養に入れた場合には、重複して控除してしまう事となりますので、確定申告により、こちらからは扶養から外しますよ、というのを意思表示しなければ、認められませんよ、というものです。 ついでに、他の方のお礼欄へのご質問についても回答してみます。 >奥さんは、源泉徴収税額がゼロなので、特に子どもを移しても金銭的な問題は発生しないですよね? 源泉徴収税額がゼロというのは判断材料となりません、扶養控除した結果がゼロになっている可能性もありますので。 ただ、給与収入金額が103万円以下であれば、扶養控除がなくても所得税はかかりませんので、影響はない事となります。 (但し、103万円以下であっても、100万円超であれば、住民税の所得割には影響してくる事となります。)

lt_tl
質問者

お礼

なるほど!確定申告書の提出を要しない者の意味がわかりました。 全員が確定申告をしなければならないのは、重複して控除することを 回避するためのことなんですね。 上記の通り、奥さんの収入は、90万弱なので、所得税も地方税も影響ないということでいいんですね。 詳細ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

出来ますよ。 ご主人の納税が現在すでに0円になっていなければ還付はあるでしょう。 手続きとしては、妻、夫双方が確定申告しなければなりません。 確定申告Aの様式にて申告してください。必要なのは妻、夫の源泉徴収票のみです。

lt_tl
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 双方が確定申告をするということは、奥さんの扶養親族から子どもをはずした上で、二人を旦那さんの扶養にいれるってことですか? 奥さんは、源泉徴収税額がゼロなので、特に子どもを移しても金銭的な問題は発生しないですよね? お礼をいうつもりが、質問になってしまいすみません。

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