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税金の医療費控除で補填を受けたのが家族のとき

 昨年、多額の医療費を払ったため、所得税の医療費控除を申告しようと考えています。医療費は私、妻(働いている。)、子の分で全額私が負担しました。  医療費控除は支払った医療費から保険などにより補填を受けた分を差し引きしなければならないとありますが、  妻は生命保険に入っており、医療費の一部がそこから給付され、事実上医療費が補填されたことになりましたが、その保険金はすべて妻のポケットの中にはいりました(健康保険の高額療養費含む)。  このとき、医療費を支払った私には補填がありませんでした。医療費控除の申告をするときは、この補填分についても、申告額から差し引く必要はあるのでしょうか。

  • tl52
  • お礼率71% (46/64)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

補填を受けた人が違ったとしても、その支払った医療費について補填されるものであれば、控除して計算しなければならない事となります。 下記の国税庁のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/26.htm

tl52
質問者

お礼

ありがとうございました。 うちと同じケースでした。

その他の回答 (2)

  • risu110
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.3

医療費控除は、家族単位(tl52さん、奥様、お子さん)で行われます。 保険による補填も家族単位で考えます。 従って、補填分も差し引かなければなりません。

tl52
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aiai8888
  • ベストアンサー率25% (9/35)
回答No.1

所得税法によると、医療費控除を支払った場合の医療費の金額の うち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填さ れる部分の金額を除くことが定められています。 この補填される部分の金額は、その保険金等を受け取った人と支払 った人が異なる場合であっても、医療費の補填を目的として支払わ れている以上、その支払った人の医療費控除の対象となる医療費か ら控除しなければなりません。 つまり、今回の場合、妻が受け取った入院給付金は貴方の医療費控 除の対象となる医療費から控除する必要があります。

参考URL:
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-57659K.htm
tl52
質問者

お礼

それが筋ですね。 ありがとうございました。

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