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医療費控除の保険金などで補てんされる金額について

確定申告の医療費控除について、2つ教えていただきたいことがあります。 1.保険金などで補てんされる金額について 例えば、病院に支払った医療費が50万円(高額療養費を差し引いた後で50万円)、別に差額ベッド代が15万円、生命保険の入院給付金が20万円であった場合に、入院給付金は「保険金などで補てんされる金額」として医療費から差し引くことになりますが、20万円全額を医療費から差し引くべきなのでしょうか。あるいは、入院給付金20万円のうち15万円は差額ベッド代に充当したとして、残り5万円を医療費から差し引くという考え方も可能なのでしょうか。 2.年度をまたぐ入院の、入院給付金の期間按分について 入院5日目から1回あたり最大120日間分の入院給付金が支払われる生命保険を契約しており、年度をまたいで150日間入院し(前半の80日間が前年度・後半の70日間が今年度)、120日間分の給付金を受け取った場合で、年度ごとの「保険金などで補てんされる金額」を計算する場合には、年度ごとの入院期間に合わせて80:70の比率で按分すべきでしょうか。それとも、76:44の比率で按分すべきでしょうか。 重箱のスミをつつくような質問をして恐縮ですが、詳しい方に教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(1)差額ベッド代が医療費控除の対象となるかどうかは、 税務署の判断なので、ここでは申し上げることができません。 差額ベッド代が認められるならば…… (50万円+15万円)-20万円=45万円 認められないならば…… 50万円-20万円=30万円 となります。 (2)年度をまたぐ入院の、入院給付金の期間按分について…… これは、実際に受け取った金額の割合で決められます。 従って、76:44と言うことになります。

in01280128
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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