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行政救済法についての質問
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執行停止決定は将来に向かって、取消判決と同様原状回復機能を有します。 したがって、営業免許取消処分などの場合は回復すべき現状がありますが、免許申請拒否処分の場合は執行停止がなされても回復すべき現状がありません。 申請があった状態に戻るわけですが、執行停止決定には手続きのやり直しについて定める行政事件訴訟法33条2項3項の準用がなく、申請拒否処分については執行停止決定をしたとしても、行政庁としてその申請にかかる審査義務が生じるわけではないので、執行停止決定の利益はないことになるとするのが確立した判例です。 そういう点で限界がある点が問題ではないでしょうか。
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