• 締切済み

行政救済とは

行政救済とはどのようなことなのでしょうか。 友人の子供に聞かれたのですが、まったく解りません。(汗) 詳しくご存知の方がいらっしゃれば教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

いささか遅くなってからのお答えですが… ○ 意味 行政救済というのは、行政の違法・不当な活動によって権利利益を侵害された国民に与えられる、行政の分野に固有の救済(法的救済)の制度ということになると思います。 極端なお話、対等な一般私人同士の争いであれば、公平中立な裁判所が裁判をして決着をつければよいだけのお話なのでしょうけれど、ときに強権の発動が許される行政の場合は、実際問題として必ずも国民(一般私人)と対等な力関係というわけではないでしょうから、特別な法的救済制度を用意したというのが「行政救済」ということになると思います。 ○ 具体的な中身 1 まず、不服申立ての制度(行政不服審査法)と行政事件訴訟(行政事件訴訟法)が「東の横綱」格の制度になります。前者は、行政の非違に対して、無料で、簡易迅速な是正方法を講ずるという制度です。非違行為とされる行政処分をした行政庁(処分庁)や、これを監督する行政庁(処分庁の上級行政庁)に不服申立てをして、その再考や反省・是正を促すというものであり、後者は、その仕事を裁判所にさせようとするものです。 行政事件を担当する裁判所は、一般の民事事件と違って、自分の職権で必要な証拠の取調べがでできることとされ、被告である行政を、いわば「監督」する権限を持つことに特色がありますし、最近の法改正では、誰を被告に据えればいいかの点を簡略にして、訴えを起こしやすくする改正などが行われています。 2 そして、「西の横綱」格の制度として、国家賠償制度(国家賠償法)が、あります。国や地方公共団体の違法行為についての損害賠償責任を明らかにした制度です。「違法行為」についての制度ですから、国や地方公共団体の車が、その運転者の過失で交通事故を起こしたり、間違った行政処分をして、国民の損害を与えたりしたときの損害の賠償ということになります。 3 最後に、国・地方公共団体の損失補償も、行政救済制度の一つとされています。これは、国家賠償制度と違って、国・地方公共団体に違法行為がなくても、行政運営の結果、損失を受ける特定(特定の範囲)の国民に、その損失の埋め合わせをしようとするものです。予防接種は、伝染病の蔓延防止のために必要なことですが、そういった「社会防衛」のための施策によって副作用の被害を受けた人に、その損失を補償したりする場合です。予防接種をすること自体は何も「違法行為」ではありませんが、社会に必要な施策によって特定の国民に損失が出てしまった場合に、その損失を補償するということで、国家賠償とは違う制度ということになります。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%95%91%E6%B8%88%E6%B3%95 上記サイトでは、 「行政救済法は、市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず 侵害された場合、その権利を救済する法律」 とあります。

kamio_2007
質問者

お礼

お礼が遅れてしまってすみません。 回答いただき有難うございます。 サイトを見て勉強してみます。

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