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行政処分の取消訴訟 執行停止

行政法の勉強をしていて疑問に思ったので質問させて頂きます 行政処分の取消訴訟にあわせ執行停止の制度がある意義とは何でしょうか? 宜しくお願いします

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回答No.1

おおざっぱに説明しますと… 取消訴訟において取り消すという採決が確定するまでは、その行政処分は違法ではなく生きています。 したがって、執行停止をしておかないと取り返しがつかないことになる可能性があります。 例えば、あなたの住居が公共施設の敷地になると決まって、「そんな必要はないだろう。」とか「聞いてないよ。」とか言って訴えるのが取消訴訟です。 しかし、あなたが裁判準備をしているうちに、あるいは係争中に、「取消までは有効だ」と言われて家を取り壊されてしまったら、大変ですよね。 そこで、「白黒つくまで手を出すな。」と申し立てて、家の取り壊しを待ってもらうのが執行停止です。

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