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取消訴訟の対象でない行政処分の争い方

行政処分には公定力があり、役所側が自発的に取り消さない限り取消訴訟以外で争えず、出訴期間が経過したらその効力を争うことができないのが原則だとされています。 さて、私はある独法(独立行政法人)に、法律に基づく申請をしました。その独法は、法令(に基づく内閣府令)に該当しないとして、申請を却下しました。異議を申し出ることができるというのでしましたが、却下されました。 申請却下の時は、非常に抽象的な理由が付されていました。異議却下時には、それなりに具体的な理由が付されていましたが、どうも申請した事実関係と合致しません。説明を電話で求めましたが、職員も説明できませんでした。 私はその申請の却下処分を取り消してもらい、申請どおりの扱いをして欲しいのですが、抗告訴訟の対象ではないと独法は言っています。取消訴訟ができないということは公定力がなく、訴訟外で独法に処分取り消しを求められるという理解でよろしいでしょうか? 独法は、再度審理する手続が法令上用意されてないとして、取り消しにはそもそも応じる余地がないと主張していますが、私は、もし違法だと気付いたら行政庁の職責とで取り消さなければならないのだから、手続が法令上用意されていないというのは理由にならないのではないかと考えています。

みんなの回答

回答No.3

NO1です。 2の方がいうようにこれ以降は抽象的すぎてなんともいえません。 取消しができない?ならばなんのために裁判所があるのか?と思ってしまいますが、内容を聞かないとなんともいえませんね。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 行政処分か否かは、事案によってはたいへん難しい判断になります。  一般的に言えば、問題となる行政行為について根拠法規に不服申立て(審査請求又は異議申立て)の規定がある場合は「行政処分」に該当すると考えられます。  しかしながら、質問文は抽象的すぎて、行政処分に該当するか否かについて検討する情報が乏しいです。  少なくとも根拠法規とその根拠法規に基づくいかなる申請行為か明かでないと有用なアドバイスは不可能です。 >私はその申請の却下処分を取り消してもらい、申請どおりの扱いをして欲しいのですが、抗告訴訟の対象ではないと独法は言っています。取消訴訟ができないということは公定力がなく、訴訟外で独法に処分取り消しを求められるという理解でよろしいでしょうか?  この質問文は間違っています。取消訴訟できないということは、行政行為としては「取り消す」ことはできないことになりますので、取り消し以外の争い方になるのが論理的です。  確認訴訟、義務付け訴訟、国賠訴訟が検討されるところです。

回答No.1

まず、訴訟の対象であるかないかについて独法が判断するのはおかしいです。それは訴訟してみて、裁判官が決めることです。 役人?のいうことは自分に都合のいいことしかいいませんからあてにはならないです。 ところで異議を申し立てたということは、正式に「行政審査不服申し立てをした」ということでいいのでしょうか? もしそれで却下されたのであれば、あとは本当に訴訟しかありません。処分取消を求める訴えをするしかないでしょう。 独法に再度審理する手続きがないというのであれば、裁判にするしかないでしょう。

finaljudge
質問者

お礼

引き続き補足なんですが、最初の却下の際に、異議申出の教示はありましたが、取消訴訟の教示はありませんでした。ですから、やっぱり取消訴訟の対象ではないのだと思います。

finaljudge
質問者

補足

異議申出ですが、行政不服審査法に基づくものではないと思います。独法のやることは、基本的に行政処分そのものではないはずですので。 今回の却下が、取消訴訟の対象ではないということは、私と独法の共通認識です。おそらく正しいでしょう。 問題は、取消訴訟の対象でないならば、どうやって取り消しを求められるのか、適法な方に持っていけるかということです。

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