• ベストアンサー

未成年へのアルコール入り菓子提供に関して

仕事で飲食関係のことをやっています。 ちょっと疑問に思ったのですが、カフェなどでのデザートの提供時に、例えばアイスクリームにグランマニエなどのリキュール類をかけて提供するメニューの場合、それを未成年に提供するのは法律的に何か問題があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.2

未成年者飲酒禁止法で禁止されているのは未成年者の「酒類」の「飲用」であり、処罰の対象となっているのは、親権者・代理監督者について「未成年者の飲酒行為の不制止」、業態上酒類を販売・供与する営業者の「未成年者の飲用に供することを知ってなす酒類の販売・供与」です。 そして、「酒類」とは、いずれにせよ「飲料」を意味することは、「飲用」が禁止されていることから、文理上明らかです。 したがって、お尋ねのようなケースは、未成年者飲酒禁止法で禁止されているのは未成年者による酒類の飲用にはあたりません。

mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 未成年者飲酒禁止法とは「飲料」対象なのですね。 リキュールをかけ過ぎれば問題はあるでしょうが、味付け程度に用いるのは問題ないようで安心しました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • Obich
  • ベストアンサー率49% (57/116)
回答No.1

未成年者飲酒禁止法にひっかかりますね。摘発されれば、最高で提供者に50万円以下の罰金。 ただしこの法律自体、解釈の幅が結構残る、いわゆるザル法です。よほど悪質なケース(「アイスクリーム入りカクテル」のようなものを未成年者にも提供してた、とか)でなければ、摘発されることは無さそうですね。 ただ昨今のご時世を見るに、飲食店にとって危険なのはむしろ道交法関連ではないかと。 そのメニューでアルコール摂取→交通事故→アルコール反応・・・となると、飲酒運転幇助に問われる筈です。摂取したアルコールがどのくらい呼気に含まれるかは体質次第ですからね。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E9%A3%B2%E9%85%92%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95
mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンクのWiki見させていただきましたが、確かに解釈の幅がけっこうありますね。 酒類の定義も不明確だし。 道交法違反の件は気をつけようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 飲食店で、未成年と知りつつ、アルコール提供

    飲食店で未成年と知りつつ、アルコールを提供した場合、提供した人物、会社は、どういった処罰を受けるのでしょうか、またその店舗だけでなく、同じ系列店(同じ運営会社)も同じ体制なのだとしたら、勿論、営業停止などになるのでしょうか? 独自に調べてみましたが、ハッキリしないので分かる方、法律等に詳しい方、お答えいただけたら幸いです。

  • 居酒屋などでの未成年などへの酒の提供の罪について

    今度飲食店でアルバイトで働く予定で疑問に思ったのでお聞きしたいのですが、 例えば、 1、未成年へのお酒の提供 2、ドライバーへのお酒の提供 などに関して何も確認せずに提供を行って、もし後で何か問題になった時、 その酒を確認なしで提供したことが責任問題などになる可能性はあるものなのでしょうか?

  • 成年被後見人と成年後見人の同意について

    参考書に 「成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」 と書いています 成年被後見人は同意なしで法律行為を行えると教わったんですが この文章を読んで混乱しています。 成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 ここが疑問なんですが これは成年後見人は成年被後見人に法律行為をしようと、同意権はないので、成年後見人が同意し様がしまいが関係なく、法律行為の取り消しも成年被後見人がしていい、ということでしょうか? また、ここも疑問なんですが 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます 同意を得ないで行った法律行為、とは、どういうことでしょうか? 取り消すことが出来るのは、成年被後見人でしょうか? 成年後見人なのでしょうか? 混乱してよく分かりません。 もしよければ、教えてください。 お願いします。

  • 成年と未成年の性行為

    初めて質問させていただきます。 エイプリルフールに友達に騙された事についてです。 その人は私に未成年との性行為がばれて捕まると言ってきました。 嘘だとわかってほっとしたのですが、少し疑問を持ちました。 成年と未成年の性行為でも、二人の関係が結婚前提であったり真面目な付き合いならば、 わいせつな行為/淫行と判断されず逮捕されることはないとネットで見ました。 私が疑問に思ったことはここです。 二人が付き合っていないけれど合意の上で性行為をしていたとします。 これは、真面目な付き合いでなく自分の欲を満たすために性行為をしていることになります。 この場合はわいせつな行為/淫行と判断されて成年は逮捕されてしまうのでしょうか? 法律に詳しい方よかったらお願いいたします。

  • 福岡でアイスクリームの天麩羅が食べられるお店

    福岡でアイスクリームの天麩羅が食べられるお店 こんにちは、福岡市内でアイスクリームの天麩羅が食べられるお店を探しています。 自分なりにインターネットや知人に聞くなどして探してはいますが、 天麩羅やさんはいくつも見つかったのですが、 アイスクリームとなるとなかなか…。 そのメニューがあれば、 ご飯を食べるお店でも、 デザートを食べるお店でも構いません。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、 是非情報頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします! 福岡市内がございませんでしたら、 近郊での情報もお伺いしたいです。 宜しくお願い致します。

  • 初めてアイスクリームを作ろうとしましたがてまどり間に合わず急にプリンを作ることになりました。これを防ぐには?

    一定の時間に通う友達にデザートを食べさせてあげようと 初めてアイスクリームを作ろうとしましたが結局てまどって時間に間に合わず作るのが簡単そうなプリンを作ることに急に変更になってしまいました。 しかもプリンも作れるかどうかわからないぐらい残り時間が少なくなりました。(結局作れましたが・・) いっぽ間違えればどちらも提供できなくなるところでした。 こんなこと防ぐには?

  • いきたいなあ、こういう店

    以前にテレビで恋人ならアイスクリームやデザート(冷たいもの)を完食したら、無料で。残ったら、何割のお金を払わなければならない(チャレンジメニューかな)番組をみました。そういう店の情報を教えてもらえませんか?お願いいたします。

  • カフェで飲み物を頼まないのはマナー違反?

    カフェに行ってケーキやアイスクリームなどのデザートを頼んでおいて、 水があるからと飲み物を頼まないのはマナー違反でしょうか? 最近そのようにして「居酒屋でお酒を頼まないのと同じくらいマナー違反だ」と言われました。 もちろん店員さんに注意されるわけではないと思いますが、 食事をする際の一般的なマナーとして許容範囲かということでお願いします。 ちなみにこの場合スタバなどのセルフサービスのカフェではなく、 ウェイトレスのいるカフェのことです。

  • 三鷹の森ジブリ美術館について教えて下さい。

    夏休みに「三鷹の森ジブリ美術館」に行く予定です。 館内に「カフェ」があるようなので、昼食にそこを利用しようと思っているのですが、メニューは食事メニューもあるのでしょうか? カフェなので、やはり、飲み物とか、アイスクリームとかといった感じでしょうかね? お土産は、何か買えるのでしょうか? アニメグッズなど販売しているのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 未成年との行為について

    法律に詳しい方、法律の整理を教えてください (道徳的なことは今回問題にしてません) ・未成年淫行等は、「18歳未満と知らなかった」という言い訳が殆ど通用しません ・お金を払ってとかの場合、レイプとかではないので傷つけてるというのは比較的軽いと思います(道徳的には当然ダメ、被害者の感覚という意味です) ・リベンジポルノは未成年でも大人でも合意なく世界中にばら撒かれます ・リベンジポルノを試聴した人が「これは盗撮とは知らなかった」という言い訳は通用するのでしょうか? ・見た人が実名報道されないのでしょうか? ・リベンジポルノと知ろうが知るまいが、本人は本当に深く深く傷つくと思います ・これは立件されないのでしょうか? 上手く纏まりませんが、つまり 「被害者が比較的いないように見える未成年淫行はお互い合意があっても知らなくても厳しいが、リベンジポルノは絶対に合意がないし、絶対に人を傷つけてる。知ってても知らなくても成り立つ犯罪と知らないと成り立たない犯罪がある違いは? 知らなくてダウンロードしても無罪なんじゃないか?知らなくても知ってても加害者じゃないか?それって法律はどう整理してるんだ?」ということが疑問なのです 道徳的な観点ではなく、法律的に教えて欲しいです 個人の感覚では、リベンジポルノは未成年淫行より重く扱って欲しいです 過去、私の大学でトイレの動画をネットで売っていた?みたいな人が捕まりました とても軽い罪で、被害者が誰かということもわからず、賠償はありませんでした もっと重罪だと思います