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借入金の連帯保証人の責任範囲はどの位?
1年半ほど前に 知人が私に会社を始めたいから協力してくれ と言う事で会社(有限会社)を設立し、銀行より資金を 借りたのですが、設立間もない会社では借入もやりにくだろうから 私が以前より経営していた別会社名義で借り入れし、連帯保証人に 私とその知人がなっています。 設立時の口約束で新会社では、私は経営面を知人は営業面を 行なうと言う事、私が手伝うのは会社が安定軌道に乗るまでで その後は知人が全ての運営をすると言う約束で始めました。 会社の出資金300万円はそう言う事情なので100% 知人が出しましたが、経営面を手伝う都合上、知人の了解も得て 会社の代表(役員)には私が就きました。 ですので出資者は知人、役員は私でした。 その約半年後、知人が突然面白くないから辞めると勝手に言いだし 会社を辞めて、当初は所在すら不明になりました その後、業績も悪くなり、閉鎖しよと思い半年ほど前からその知人に 金銭的に責任を取って欲しいと要望をしましたが会社に対する 債務責任はないから払わないと言い払ってくれません。 ただ、資本金の300万円は返してくれなくて良いと言っています。 借入は数回に分け 残高にして1600万円ほどあります。 そのうちの1200万円分は知人と私が連帯保証人になっています 私としては、いきさつからしても、最低半分は金銭的に負担して欲しい と思うのですが、300万円の出資放棄以上に知人に法的責任は 本当にないのでしょうか? 借入は別会社ですが、連帯保証人には、知人も入っているので出資 連帯保証人と言う立場から新会社の運営を放棄した責任というもの があるように思うのですが、自分ではよく分からないので どなたか教えていただければと思っています。 会社と店はとりあえず今も存在(営業)しています。(赤字です) 私は新会社から1円も給料は取っていません よろしくお願いします。
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補足
丁寧な解答ありがとうございます。 まず事実関係の整理ですが (1) はそのとおりです。(Bの会社の代表も私です) (2)もそのとおりです。 BからAへの貸付に関する保証はありません。(そもそも私自身も関与している事なので信頼関係で貸し付けました) (3) も自分でも承知済みです。 (4) と(5)のところが知りたかったと言いますか分からなかったところなのです。 私自身債務銀行にお金を返済する事は可能でして (帳面上はA会社→B会社→銀行となります) (4)の考え方で法的に請求可能ならば全額返済後、請求をしようと思います。 ただ、(5)の考えも当たり前のように出てくると思います。 去った後の事は知らないと言う面ではそれはその通りなので 請求ができるのであれば、去った時点での債務残高の半分の 額を請求する事は可能なのでしょうか? 債務を不履行にしてから請求をおこす事は自分でも思いついたのですが 不履行にはしたくないという意志があるので、債務はきちんと精算して その上で、会社をやろうといって、投げ出した発起人としての責任を 取って欲しいと思っているのです。 ただ、これは道徳上というか社会的な考え方での話であり 知人本人がそれに納得して払ってくれるなら問題にならないのですが 全く払わないと言われると、法的に私に請求する権利がないと この先何も請求する手だてはないから諦めるしかないと思っています。 このような内容では どのような方法がありますでしょうか? 良かったらまた教えてください。 また、仮に請求できたとして、知人が自己破産したらそれまでの話なのでしょうか? もしこのあたりもご存じでしたら教えてください。 よろしくお願いします。