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 【学内裁判制度~学校法廷】について

tsuyoshi2004の回答

回答No.2

机上論としては優れていると思います。 但し、現状で取り入れる問題は >生徒会を中心として、(検察審査会のような)起訴・不起訴を審議 告発状の守秘義務や生徒会の中立性が保てるのか? 校内の人数は多いところでも2000人程度で少なければ数百人程度でしょう。被害者、告発者、被告発者と特別な交友関係が無い生徒会でなければ、そこでの恣意性が他から疑われる可能性があります。 >裁判官の役目は校長 校長がそこまでの統率力、強制力また公平性を保てるのか? 校長とは国で言えば行政も立法も担っている責任者になります。 その場合に司法判断が揺らぐ可能性は大いにあります。 >「裁判員」を校内生徒から無作為に選び出す これもまた公平性や中立性を維持することができるのか? やはり被害者、告発者、被告発者との関わりや被害者、告発者、被告発者からの影響を排除できるかは疑問です。 という課題を明確にする必要があると思います。

miyanowaki
質問者

お礼

ご回答感謝致します。 最初の回答について) 設立当初の制度には不備がありがちなのは、 我が国の明治初期の近代裁判制度導入時にも 言えるとおもいます。問題が生じたら修正を 施していけばよいだけです。  穿った見方をすれば「特別な交友関係が無い」から こそ公正な裁判がしやすくなるのです。  ご存知の通り、我が国の裁判制度にも 「忌避」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AE%E5%BF%8C%E9%81%BF といって、 手続の公正さを失わせる恐れのある者を、 申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除す ことが可能な場合もあります。「学校裁判」でも これに準じた設ければよいだけです。 中盤の回答について) 「処分を下す責任」の重さから校長以外からは 考えられないでしょう。 また陪審員制度を導入している各国の裁判制度 の場合「最終判決を下す裁判官」は「陪審員の評決」 結果に事実上拘束されるのが通例です。 「処分を下す責任」の所在を明確にする趣旨で 裁判官の役目を校長にしたわけです。  また上記「陪審員の評決に裁判官の判決 が事実上拘束される」趣旨から、校長の責任も 分散化されるわけですし、校長に過度な責任は 生じていないと思います。 最後の回答について)  米国では、陪審員選任手続きといって、 検事、弁護士の双方が個々に質問しながら 選んでいくというシステムがあるし、 また相手が選んだ陪審員に対して一定の 拒否権もあります。これに準じた制度に すればよいのではないでしょうか? また「外部から陪審員への圧力」ですが これはデミ・ムーア主演の「陪審員(1996)」 のように映画化されるほど、一時期、米国でも 問題になったようです。我が国でも「裁判員制度」 が始まりますが、このあたりの外部からの圧力の怖れが 「裁判員」に選出されるのを嫌がる理由の一つと いわれています。「学内裁判」も、ある意味同じ システムである以上、本来の「裁判員制度」 と併行して討議されつつ修正していかなければ ならないと思います。  私が地元の弁護士をサポートとして介入させる といった趣旨は、「学内裁判制度」がなるべく 正常に機能にさせるために提案したわけです。

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