裁判官と法廷以外での話し合いについて

このQ&Aのポイント
  • 裁判官が法廷の期日以外に裁判所で当事者の片方だけと話をすることはありますか?
  • 裁判記録にはそのような記録は残っていませんが、原告の利害関係人となった際、代理人弁護士の委任状を裁判所に提出しました。
  • 代理人弁護士は裁判官に直接渡さず、郵送しました。この点に疑問を感じるのは私だけでしょうか?
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裁判官と法廷以外で話をすること。

裁判官が法廷の期日以外に裁判所で当時者の片方だけと話をすることはありますよね? いけないことならば、裁判所で堂々としないと思います。 裁判官と普通に話すなんて、今思うと希な事だと思います。 裁判記録にはありません。 私は原告、被告ではありません。 その時に原告の利害関係人になりました。 私の代理人弁護士の委任状を渡しました。 その委任状は裁判記録にありました。 代理人弁護士はその場で裁判官に渡さないで、 裁判所に郵送してます。 これが何かあるのかなと思います。 書記官はいませんでしたが、その日に書記官に渡すことはできたのに、わざわざ郵送にしたのでしょうか? 受領した日が2日後なので、郵送だと思います。 担当裁判官だから、話をできたのですよね。 今、私がその裁判官と話をしたいと言っても無理ですよね。

  • cimon
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  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

期日外協議といって、一方の弁護士だけが(訴訟の相手方には秘密のまま)、裁判官と裁判官室で進行などについて話すことは、結構、ありますよ。 弁護士でなくても、本人でも可能ですから、書記官に頼んでみたらどうですか。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

感情的になれば負けます。 順序よく整理して説明されなければ何が何だか分かりません。 裁判官が法定外で会うとすれば和解交渉などだけです。 また、片方に法律、手続き上の何らかの問題がある場合に、呼んで指摘したりする事はあるかもしれません。 郵送については、物によっては正確な記録を残すためにあえてする事もあるでしょう。受領書とかいちいち書かせてるほど暇じゃありませんし。 書類が完成するまでは出せませんから、その場で出せなければ郵送もあるでしょう。もうちょっと具体的な事実が無ければどうにでも解釈できる事を、いちいちほじくり返してもどうにもなりません。

cimon
質問者

お礼

疑心暗鬼になっています。 和解のための利害関係人なるために裁判官から説得されました。 その時書いてもらった念書が但し書き心理留保で無効になりました。 無効な理由は高裁が考えた理由です。 それが理由ならば、裁判所も弁護士も無効な書面と判っていたことになります。 私は騙されたのかなと思います。 弁護士1人はしらばっくれて、もう1人は心理留保ではない、勝手に来るなと怒って電話を切りました。 私は騙されました。 騙されない、そのために裁判所に行って書かせた念書です。 但し書きなんてと笑った弁護士もいました。 一審は勝訴しました。 今は生活費もくれないので、どうにかしたいです。 心理留保にした高裁の裁判官は依願退官しました。 念書の時の地裁の裁判官は高裁の総括判事になっています。 印紙代も無いし、自信も無いというか、嘘しかない奴の嘘がいいなんてことから立ち直ったら、生活費をくれません。

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