• 締切済み

裁判を早く終わらせたい?

簡易裁判所に 民事訴訟で起訴された被告の身ですけど 口頭弁論を4回ほど行い 原告の証拠も出尽くしましたので 被告として 解決案を示し早く結審して欲しいと主張しているところです。 問1)被告として早く結審する為には どういう方法があるのでしょうか。 問2)原告が電話の通話をDVDに記録して証拠として提出してます、     裁判官は このDVDの内容を確認するのでしょうか。

みんなの回答

noname#176719
noname#176719
回答No.2

 裁判提議後に原告側との裁判を早急に終了させたいのであれば、次の裁判出廷時に裁判長に示談和解での終結を希望する旨を申し出ては如何ですか・この場合には、先ず事前に原告側との話し合いをきちんと行って和解示談内容をきちんと確認しておく事が重要です。 被告側からの和解示談申し入れをする場合には、おおむね原告側の主張利益に沿った内容での解決に近くなる傾向がありますから、これまでの裁判の経過、相手側の主張とこちら側の主張についてきちんと検討してみる事がもちろん大切です。

bfjt
質問者

補足

次回に判決が出るようになりました ひとまず安心しました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

示談にすればよかったのに・・・。

bfjt
質問者

補足

原告が感情的で示談は無理見たいです。 近くに判決が出る予定です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 被告が第2回口頭弁論の期日に欠席した場合は

    ある民事訴訟の被告になって、先日、訴状に対する答弁書と証拠を提出し、第1回口頭弁論で陳述し、証拠調べも行われました。 これに対し、裁判所は、第2回口頭弁論の期日を指定して、原告に反論の準備書面を出すように言いました。 被告である私としては、この第1回口頭弁論での答弁書の陳述と証拠調べにより、勝訴を確信しています。 これ以上、主張も証拠もありません。 また、私の家は、交通が不便な場所で、裁判所まで行くのに3時間くらいかかります。 それで、次の第2回口頭弁論の期日では、私は欠席にして、原告は準備書面を陳述する(原告が新たに提出した証拠の証拠調べも行う)だけで、結審して判決を出してほしいと思います。 このような場合に、実際に、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席すると、どうなるでしょうか? すなわち、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席したら、上記の私が望む結果(結審して判決を出してほしい)になってくれるでしょうか?

  • 民事裁判で結審後に被告が反論した場合どうなりますか

    民事裁判をしています。私の方が原告になります。 先日の口頭弁論で裁判長から結審が宣言され、原告被告ともに了解しました。 にもかかわらず、その後になって、被告側から原告(私)の主張に対する反論が準備書面として送付されてきました。 まだ判決までには一ヶ月ほど時間はあります。 この様な場合、どうなるのでしょうか。また、どうしたらいいでしょうか。再反論は出来るのでしょうか。

  • 結審後

    民事訴訟の損害賠償請求の原告です。第一審は請求棄却でした。控訴し、先日に第一回口頭弁論が行われ、即日に結審しました。4月10日に判決言渡し、4月7日に和解勧告期日(2回目)となっています。 結審後の和解勧告期日(1回目)に、裁判官が被告に新たな証拠の提出を促しました。その証拠の内容次第では、口頭弁論再開の可能性もあると言っておりましたが、このようなことはありえますか? また仮に弁論再開がないとしても、結審後に、その証拠を判決材料とすることは可能なのでしょうか?

  • 民事裁判での判例について

     はじめて質問させていただきます。  民事裁判の判例について、また被告が提出した証拠について、お詳しい方、ご教示お願いいたします。  現在、民事裁判にて訴訟を提起しております(私が原告です)。間もなく裁判は口頭弁論を終結し結審予定です(当事者及び証人尋問はありません)。  弁論準備中に、被告が提出してきた証拠(書証)に多くの捏造や、準備書面及び陳述書での虚偽主張がありました。  この様な被告の反論に対し原告は、証拠を提出し再反論しました。具体的には以下の通りです。 (1) 被告は○月○日に原告から口頭で直接注文を受けたため、被告の請負会社であるA会社に作業発注書をFAX送付し、A会社に作業を発注した(被告は証拠として、被告が○月○日付けでA会社にFAXした作業発注書を裁判所に提出した。)。  これに対し、原告は○月○日に海外旅行に行っており、被告と話をしていないことから、原告が口頭で直接注文した事実はなく、作業発注書は捏造であると反論しました。 (2) また、被告は陳述書の記載で、「弊社はお客様にはもちろんのこと、取引事業者様に対しても誠意をもって常に真摯な対応を心がけておりますので、原告が主張するような取引事業者様の陰口を言うわけがありません。」と虚偽の陳述をしました。  これに対し、原告は、被告が取引事業者に対して「あんなケチな会社とは付き合ってられない」や、「あそこと取引していたら、こっちが潰れてしまう」と供述している録音テープ及び、反訳書を提出し被告の偽証に反論しました。  以上のような、証拠捏造や虚偽証言はこの他にも4点ほどあり、原告は全てにおいて証拠をつけて再反論しております。そして、被告から以降の再々反論は出ていません。  このような状況で淡々と裁判は進行しました。裁判官は優劣を一切、表に出さず、当然心証開示もありません(和解の話も一切出ませんでした)。  ネットなどでの意見を拝見しますと、被告の偽証及び捏造が立証された場合は、被告は明らかに不利になるとのことですが、民事裁判において、被告が偽証及び捏造をして敗訴した判例等を教えて頂ければ幸いです。  また、和解勧告がないことや、当事者及び証人尋問をする必要がないということは何を意味するのでしょうか。お分かりの方、よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟で口頭弁論を行いますが期日に当事者双方が欠席した場合はどうなり

    民事訴訟で口頭弁論を行いますが期日に当事者双方が欠席した場合はどうなりますか? 1回目の口頭弁論に、当事者双方が欠席し、かつ被告が答弁書も提出しないのであれば、 そこで結審し、次回期日に原告の主張を認容する判決が言い渡されるだけでしょうか。

  • 裁判

    裁判は、原告、被告、口頭弁論の時は、裁判所で、相手と顔合わせするのでしょうか? それとも、別々に口頭弁論するのですか? 教えて下さい。

  • 裁判の流れと、時機に遅れた攻撃又は防御の方法について質問です

    民事事件について訴状が提出され、裁判所から進行予定表が送付されました。 私は被告です。 進行予定表では、以下のようになっておりました。 (1)      裁判所が指定した期日までに原告準備書面提出 (2)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日までに被告準備書面提出 (3)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日に第一回口頭弁論期日 (1)(2)までは原告被告とも期日を満たし、問題なく進行しました。 ところが第一回口頭弁論期日の1週間弱前に原告が原告第二準備書面を裁判所と当方に送ってきました。 これに対して質問です。 Q.1 民事訴訟法第178条では、時機に遅れた攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 となっていますが、原告に対して(1)の期日を過ぎて原告第二準備書面を提出した理由の説明を求めることは可能ですか? (1)の期日を過ぎた事を理由とするのが無理な場合は、民事訴訟法第178条に基づき、口頭弁論期日直前の1週間弱前に原告第二準備書面を提出した理由の説明を求めることは可能ですか? 民事訴訟法第178条  書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 Q.2 被告第二準備書面を提出したいですが、口頭弁論期日の1週間弱前に原告第二準備書面が届いたので、被告第二準備書面を作成している時間がありません。 第一回口頭弁論期日に裁判官に、被告第二準備書面を提出するために、第二回口頭弁論期日を設けてもらいたいことをお願いする予定ですが、それは認められますか? また、第一回口頭弁論期日を過ぎて被告第二準備書面を提出した場合、時機に遅れた防御の方法(民事訴訟法第178条)として原告の求めがあるときは、原告に対し、第一回口頭弁論期日前に被告第二準備書面を提出することができなかった理由を説明しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民事裁判 答弁の順番

     お世話になります。恥ずかしながらちょっと戯曲を書いております。法廷ものなのですが、よく分からない部分があります。力を貸していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。セクハラの民事裁判で、双方代理人あり、原告本人と被告本人は出席している時、第一回口頭弁論は双方自分の主張を書いた書類を提出して終わると考えてよいでしょうか。第二回口頭弁論で答弁が行われる順番を知りたいです。本人以外の証人はいないとします。私の今の認識では、被告と被告代理人による主張答弁(最初の1回目の主張の答弁も尋問と呼ぶのかよく分かりません)、原告と原告代理人による主張(主尋問?)。被告と原告代理人で反対尋問。原告と被告代理人で反対尋問。という順番だと思っているのですが、間違っていますでしょうか。用語は間違っているかもしれません。本当にそんなに素人なら法廷ものを書くな、といわれたらそのとうりなのですが、力を貸していただける方がいらっしゃったら、嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。

  • 最終弁論期日について(裁判の流れについて)

    本人訴訟の原告として不当利得返還請求の裁判をしているのですが、勉強不足のため、わからないことだらけで困っております。長文になりますが是非、教えていただきたいと思います。 次回口頭弁論が7回目となりますが、裁判官が「次回最終弁論期日と予定として、出したいものがあれば、出して下さい」と、言われました。このことは、次回で口頭弁論を終わるということでしょうか? そこで、質問させて頂きたいのですが、 1、前回、被告の出した準備書面に対して、反論をして、原告として今までにしていなっかた新たな主張をすることは可能でしょうか? 2、また、新たな甲号証を提出したいのですが、時期に遅れたとして、受理してもらえないのでしょうか? 3、もし、判決となる場合、「次回で口頭弁論を終わります」と明確に裁判官から言い渡されるのでしょうか? 4、私としては、被告の主張に対して、反論が不十分な部分がありまして主張の補強として次回の準備書面に書くことは可能でしょうか? 5、一連の取引を認めてもらえそうもない為、「陳述書」を提出しようかと思っていますが、ここまで来て、遅すぎたとして受理されないのでしょうか?受理してもられるのであれば、後悔しないように精一杯、書こうと思います。 素人の質問で申しわけないのですが、宜しくお願い致します。

  • 民事裁判の流れについて

    私が原告で民事訴訟を起こしております。素人ですが、勝訴の可能性が高いため自分で裁判を行っております。通常の裁判の流れは、原告が訴状を提出し、期日が決められ、被告側から答弁書が届き、それに基づいて第一回口頭弁論が行われ、次回の期日が決められて次に原告である私が被告側からの答弁書に対し反論のための原告準備書面を提出するという流れだと思っていたのですが、本日第一回口頭弁論に行きましたら裁判所の書記官から被告側からの被告第一準備書面を渡されました。被告側は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しています。質問したいのは、裁判所から本日反論のための準備書面の提出を2週間くらいで求められたのですが、先に出された答弁書に対する反論の準備書面なのか?あるいは本日受け取った被告第一準備書面に対する反論の準備書面になるのか?という事です。どなたか教えて下さい。お願いいたします。

このQ&Aのポイント
  • オフィスWi-Fiネットワークの意味とは何かを教えてください
  • 家庭用Wi-FiでオフィスWi-Fiネットワークを使用する場合、無視しても問題はないのでしょうか
  • 「ソースネクスト株式会社の製品・サービス」とは何かについて教えてください
回答を見る