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特定口座の源泉なしにするときのメリットについて

tokimekisyarousiの回答

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回答No.3

>1、株式投資などの副収入の合計が20万以下の場合は税金を払わずにすむ。 自営業者とかではなく、サラリーマン(給与所得者)を前提にしてます。 それで、給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告不要なんです。 税金は確定申告して税額を確定させて納めるということになっているのに、確定申告不要ということは、納税不要といえます。 でも、特定口座で源泉徴収ありにしてしまうと、所得20万円以下でも納税することになります。 >100万で株をかって120万になった場合、120万から100万を引いて手数料を差し引いた額のことをいうのでしょうか? 手数料を差し引いた額です。 例えば、 100万円で株を買って、そのときの手数料&税が1万円だったとします。 すると取得価額=101万円 120万円で売って、そのときの手数料&税が2万円だったとします。 このときの譲渡所得は、 120万円 - 101万円 - 2万円 = 17万円 です。 大丈夫だと思いますが、 質問文に、「120万になった場合」とありますが、120万円で売らない限り課税されません。 企業会計と違いますから。(企業の場合は、評価益が発生) >2、配当所得の税額控除のためには、結局、確定申告が必要になる。 これは、どちらかというと源泉徴収ありにするメリットがない。これを言い方を変えて、源泉徴収なしのメリットを言っているのだと思います。 まず、源泉徴収ありにするメリットは何でしょうか? 確定申告が不要ということですよね。 でも、源泉徴収ありにしておいても、結局、確定申告しなければならなくなったら、源泉徴収ありにする意味があるの?って思いますよね。 配当金から10%(平成20年4月から20%)源泉徴収されていますが、二重課税防止のために、確定申告で取り戻すことができる。としたら、取り戻せる金額しだいでは、確定申告しますよね。 従って、結局確定申告するので、「源泉徴収あり→確定申告不要」の意味がないということ、を言っているのだと思います。 ちなみに、税額控除とは、 給与所得控除や社会保険料控除などは、収入または所得から、一定の額を差し引いて、課税所得を小さくするものです。 これに対し、算出された税額から一定の額を差し引いてくれるものを税額控除といいます。 >それと、配当金をもらったらそれも1の副収入のなかに足すのでしょうか? 足します。

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