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退職後、雇い主が給与の支払いを渋ります

私の兄の話なのですが、 兄が退職後、その前月、〆までの給与の支払いについて、給料日に 支払いが無かったので雇い主に要求したところ、 「会社に金が無い」との理由で、月末に支払う。という回答があったそうです。 兄は納得がいかず、労働基準監督署にその事実を話し、指導を依頼した のですが、 その後雇い主が支払うといってきた賃金が、当初約束していた金額と 明らかに違ったということでした。 本来、雇用時には労働条件・給与などは、雇用時に雇用主が書面にして 残しておかなければならないとのことですが、 兄は口頭でこの条件を聞き、雇用時に契約書も結んでおらず、また以前も らった給与も明細は渡されず手渡しだったそうです。 書類上の証拠というのが、雇用主側にしかなく条件が違うことを立証する ためには、相手側の帳簿を確認するしかない状況です。 但し、監督署の確認時には、以前の給与との差額に関しては認めており、 今月が前月と異なる理由を「交通費(ガソリン代)を差し引いた」と主張 しているそうですが、 その主張どおりだと、1日辺りの交通費が3千円以上になり、通常、市内一 円程度の範囲での移動では考えられない金額になります。 (職務中の交通費が自己負担というのもよくわからないのですが・・・) 兄としては泣き寝入りはしたくない、ということでした。 この場合、兄が主張している給与を支払っていただける可能性は あるのでしょうか? ちなみに、監督署をとおしての話で、「相手側が主張する金額なら今すぐ でも支払う。」と、雇用主は主張しているそうです。 もちろん、雇用時に確認していなかった兄にも問題はあるのですが、 相手の態度にも問題があると思い、よい方法があればお伺いしたいです。 ぜひ、お知恵をお貸しいただければと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

監督署の判断がどうなっているのか?によると思います。 監督署は法違反を指導する所なので取り立てはできませんが、法違反の場合は刑事処分を課すことができますので従ってくれる可能性は普通に請求するよりは高くなります。 ですから、まずは監督署に対して、(書面を提示して)こういう理由でこれだけを払ってほしい、ということを強く言うべきでしょう。 交通費を差し引いた、ということですが、これがどういう事情か、これを読むだけでは何とも言えませんが、給与から控除する事に対しては労働基準法上一定の制約がかかるので、必ず相手の主張が認められるとは限りません。また、職務中の交通費は労働者であれば当然会社負担でしょうから、おっしゃるとおり、理屈が通らないのも事実です。 泣き寝入りしたくない、ということであれば、とにかく、監督署に対し、求める金額の全額の支払いを求めるよう訴えましょう。それが労働基準法に違反するものであれば、監督署は指導するしかありません。仮に賃金を払って貰えないまま、ということならば、刑事処分を求めれば、若干解決確率は上がるでしょう。 ただ、労働基準法上の指導は難しいということになるとちょっと厄介で、金額的な問題がどれくらいかわかりませんが、差額ということになると10万、20万といった大金ではなさそうな感じなので訴訟するメリットは低いかもしれません。

oros-labo
質問者

補足

お早いレスありがとうございます。 兄から詳細と経過を聞いたところ、 今月の末日に、監督署にて監督署の職員を交えて話し合いをするそうです。 詳細というのが 9/25:現場作業(移動の車中で、営業職として基本給3,4万円・名刺・      ガソリン代は会社もち、その他営業成果による歩合給。という条件      で雇用されると言う約束をする。) 9/28:現場作業 ※現場作業は手伝いとして呼ばれ、作業を行った他のことでした。 10/2:「本来なら、1万3千円やらなきゃいけないんだけど、       これで勘弁してくれ」との話の内容で2万円を受け取る。 10/8:ガソリン代を一時支給してほしいという連絡をする。 10/10:ガソリンの領収書(約3,000円分)を渡し、10,000円       を受け取る。 10/18:会社都合により解雇。 現場作業に関しての給与は、事前の取り決めが口頭でもなかったそうです。 10/2~10/18までの間に、9日間出勤しており、10/2に言われた 内容ともらった金額から、9万円を請求した、とのことでした。 質問で書いた、交通費を差し引いたと言うのは、雇用主が、10/2に渡した2万円 の内容を監督署職員に「交通費を前渡しした」と話したいうことだったようです。 ただ、実際に交通費をもらったのは、10/10で、これも話が違います。 ちょっと私にも雇用形態がわからないのですが(常勤なら、16日間で週2日休 でも12日間勤務していなければいけませんし・・・) どうも兄にもずいぶん問題がある気がしますが、雇用主が主張した金額も 30,000円(1日6,000円で、諸経費を差し引く)というもので、 しかも、10/2の給与についての説明も上記のとおり、誠意のあるものとはいえ ないものですので、兄が納得できない気分もわからないではない、といったところ です。 ご返答ありがとうございます。 もう少し成り行きをみてみることにします。

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その他の回答 (1)

  • lego2000
  • ベストアンサー率25% (56/224)
回答No.2

小額民事訴訟という方法があります。 民事における小額(60万円以下)の支払いに関する紛争に関して、簡単に迅速に費用も格安で解決する法的手段です。 払わないのなら法的手段にでる!と言えば大概応じるのではないでしょうかね?

oros-labo
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 今月末に監督署内で3者で話しあうこととなったようです。 小額訴訟は、話し合いのあと折り合いがつかなければ行うということになりました。 しばらく様子をみてみます。

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