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この場合、ボーナスはもらえる??

4月に入社し、12月いっぱいで退職をするのですが、有給が10日あるため、12月の最後の10日間はすべて有給を使い休みにしようと思っています。この場合、ボーナスはもらえるのでしょうか? 有給を使うので、12月いっぱいで退職とはいっても実質的には12月の20日にはもう出勤はしない事になると思うんですけど、有給でもまだ在籍になるので、支給されると思っているのですが、実際のところどうなのでしょうか?お願いします!!

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回答No.1

業務の引継ぎ等で、その有給休暇がまるまる取得できるかどうかは別として、ボーナス支給日に在籍している訳ですから、就業規則等に特別な条項がない限りは、基本的に支給されると思います。 退職に関する取決め等も記載されている筈ですから、今の会社の就業規則の内容をまずきちんと再確認されることをお薦めします。。。 実際には、退職前には、いろいろと社会保険関連の手続き等もありますし、失業保険の手続き等もありますので、慣れないと結構雑用があるもんです。 その辺りも含めてきちんと予定表を立てられてみるのも良いかも知れません。。。

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回答No.4

ボーナスは絶対支給しなければならないものではないのですが、支給する場合は就業規則で支給要件を定める必要があります。 そうすると例えば「出勤していなければならないからダメ」といった逃げ道がありそうに見えますが、法律上定められた年次有給休暇を取得したことを理由とした不利益取扱は労働基準法上禁止されているので、もし、在籍していることが支給条件ならば、ボーナスは(法律上は)支給されると思われます。

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  • yp-mittu
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回答No.3

12月の賞与の基準が、4月~10月まで査定と言う基準であれば支給されるべきでしょう。 しかし、給与規定等に1年未満はその範囲ではない、などの記述があれば支給されない可能性も有ります。 有休消化であっても12月までは在籍ですので賞与の対象であると思いますが、 1年未満の勤務で賞与を期待しても仕方ないのでは無いでしょうか。 査定範囲外とされても仕方ない気もしますが、 まずは給与規定を熟読した方が良いと思いますよ。 ちなみに我が社は余程の問題を起こしてなければ、支給されますが。

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回答No.2

就業規則や給与規定で明示していない場合、賞与は給与と違い労働の対価では無いので支給されないかもしれません。特にあなたの場合は勤続期間が短いようですので難しいかもしれませんね。総務課があるならば聞いてみたほうが良いのではないでしょうか。 大体の会社は就業規則に退職の○ケ月前に予告しなければならないと明記してありますが、それは満たしていますか。

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