• ベストアンサー

外国の会社の駐在事務所代表者の資格

外国の駐在事務所の代表者の資格は何が必要でしょうか?因みに私は外国人で今人文知識国際業務の資格を持っています。もし私が駐在事務所の代表者になるなら、投資経営の資格を取得する必要がありましょうか? 同じじょうに営業所の代表者の場合もよろしければ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんばんは  医者や弁護士などは国家資格が必要ですが、日本では駐在事務所の代表者や営業所の代表者になるのに、国家資格は必要ではありません。  あるいは、駐在事務所の代表者や営業所の代表者になるのには、どのような知識経験を身につけたらよいかという質問ですか?  それでしたら、「法律」ではなく「ビジネス&キャリア」で質問したほうが回答があつまると思います。

vnjporg
質問者

補足

ご意見どうもありがとうございました。知識ではなくて「在留資格」のことです。代表者は管理者になるので、「投資経営」という資格を取得する必要があるかと思いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

おはようございます。 gooの過去の質問を「在留資格」で検索したところ、参考URLの質問&回答を見つけました。 まずは「人文知識・国際業務」のまま、駐在事務所代表者または営業所代表者に就任し、実績をつくった後、「投資経営」に資格変更すべきだと読めます。 以上、すでにご存知かもしれませんが、参考までにお伝えします。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa868584.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

なるほど、そうでしたか…失礼しました。 それでしたら、 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 題名:外国の会社の駐在事務所代表者の在留資格 質問:外国の駐在事務所の代表者の在留資格は何が必要でしょうか? 因みに私は外国人で今「人文知識国際業務」の在留資格を持っています。もし私が駐在事務所の代表者になるなら、投資経営の在留資格を取得する必要がありましょうか? 同じように営業所の代表者の場合もよろしければ教えてください。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ といった内容で、もう一度質問してはどうでしょう? 「在留資格」としたほうが、わかりやすいと思います。 役に立つ回答が届くとよいですね。

vnjporg
質問者

お礼

ご指導どうもありがとうございました。とても助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 外国人の起業について

    現在、就労ビザ・在留資格(人文知識・国際業務)で日本に在留中(1年目)。 現在の業務に関係して起業するにあたり、 投資・経営への在留資格変更許可申請が先か、 法人設立の手続きが先か悩んでいます。 投資経営の許可は、難しいと聞いておりますので、 現在の在留資格のまま(人文知識・国際業務)で まずは起業できるかお教えください。

  • 外国人社長の在留資格についておしえてください。

    外国人社長の在留資格についておしえてください。 弊社は英国企業が100%出資している日本法人になります。 英国本社の社長が弊社の代表取締役になっておりますが、 めったに来日することはなく、ほとんど名前だけで、 実質的には弊社の経営・管理業務は行っておりませんので、 弊社は社長には役員報酬を支払っておりません。 また現在、弊社の取締役は、その外国人社長1名のみです。 ※定款では、「当会社には、取締役1名以上5名以内を置く。また取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。」と定めております。 かつてはもう一人日本人の取締役がおりましたので、 その者が代表取締役となっておりましたが、先日辞任されたため、 急遽、本社の外国人社長を日本にて外国人登録、印鑑登録を行い、 代表取締役として登記いたしました。 この場合、外国人社長の在留資格は必要でしょうか? 日本法人の代表取締役ではありますが、経営業務は行っておらず、 報酬も受けておらず、そもそも日本に在留していないので、 在留資格は不要、ということで大丈夫でしょうか? 在留資格が必要ということになっても、この外国人社長は 報酬を受けていないので、 在留資格取得の条件を満たしていないかと思われますが、どうでしょうか。 株式会社の場合、「代表取締役のうち1名は、 日本に住所を有することが必要」とのことですが、 住所は有していますが実際には居住していない、というのは違法なのでしょうか? もし、現在の弊社の状況が違法であったら、 現実的な解決策としてはどのような方法があるのでしょうか? やはり、日本に実際に居住している者を代表取締役にし、 役員報酬を支払うしかないのでしょうか・・・。 長文になり申し訳ありません。 お忙しいところ恐縮ですが、 どなたかアドバイスをいただけましたら、大変助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 事務の就職に持っていて有利な資格を教えて下さい。

    こんにちは、私は高校3年生(17歳)の男です。 私は将来、一般事務か営業事務の仕事に就職したいので、 高校卒業後にパソコン教室に通って一般事務と営業事務の 就職の時に取得していて有利な資格を取得したいと思っています。 一般事務、営業事務の就職の時に取得していて 有利な資格を教えて下さい。

  • 日本での在留資格について

    在留資格の変更について。 韓国人(女性)の留学生を弊社で雇用したいのですが、彼女が変更する為の条件を満たしているかが分かりません。 弊社も外国人を雇用するのは初めてで、手続き方法も分からない現状です。 申請自体ができるか不安であります。 在留資格:留学 留学資格期間:19年10月~21年10月 語学学校終了:20年7月14日 滞在終了期間:20年10月14日 韓国最終学歴:大学中退 大学専攻科目:心理学 希望変更資格:人文知識・ 国際業務 いろいろ調べたり聞く話によると、基本的に大卒且つ専攻と日本での業務の関連性が必要な事や、学歴が難しい場合、日本での業務に関する実務経験10年以上で、要件がクリアになるとの事。大学中退の場合、就労が収得できないと聞きました。 可能性があるとすれば、人文知識・国際業務の中に、“外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務”と言うものがあります。 この場合、3年以上の実務経験があれば可能ですが、この経験もない状態です。 何か良い方法をご存知な方は、いらっしゃいませんか? どうして良いか困っています。

  • 人文知識・国際業務の在留資格取得には実務経験が必要ですか?

    外国との取引をするために、外国人を採用しようと思っています。在留資格はおそらく「人文知識・国際業務」です。 いろいろ調べているのですが、通訳として外国人を採用する場合は、3年以上の実務経験がなくても、大学を卒業していれば在留資格がもらえるみたいです。 そこで質問なのですが、通訳ではなくて、単に海外取引業務をするときも、3年以上の実務経験がなくても大学を卒業していれば在留資格はもらえるのでしょうか。

  • 在留資格変更について

    現在付き合っている彼女の在留資格変更を行いたいと考えています。 【詳細】 在留資格:留学 留学資格期間:19年10月~21年10月 語学学校終了:20年7月14日 滞在終了期間:20年10月14日 韓国最終学歴:大学中退 大学専攻科目:心理学 希望変更資格:人文知識・ 国際業務などの就労 独自に調べてところ、基本的に大卒且つ専攻と日本での業務の関連性が必要な事や、学歴で難しい場合は、日本での業務に関する実務経験10年以上で可能との事ですが、大学中退の場合は就労が収得できないと聞きました。 可能性があるとすれば、人文知識・国際業務の中に、“外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務”を適用した場合3年以上の実務経験が必要みたいです。 しかし知人に聞いた話ですが、申請する会社で特に定めない場合は、大学中退や経歴がなくても申請ができ、知人の友人は私の彼女のような状況で認可されたようです。 何が本当なのか良く分かりません。 詳しい方のアドバイスをお待ちしております。

  • 外国人VISA種類

    VISAで国際業務・人文知識で3年の滞在を認められてる外国人がいます。ごみの収集や車の解体等の明らかに違う仕事をしていた場合、見つかった時にVISAが取れなくなってしまう、帰国を命じられる等の罰則はありますか?

  • 事務職の転職に際して、どんな資格があれば役立つでしょうか?

    現在、総務事務・営業事務等をやっています。 今の会社を退職して、転職を考えています。 しかし、私には資格もなければ経理も未経験なので、同じ事務職に転職しようとしてもなかなか難しいと思われます。 そこで、何かしらの資格を取ってからの転職を考えてます。 資格があればよしとは思いませんが、やはり企業の募集欄を見ると簿記の資格を求める企業が多かったです。 それでなくても簿記を勉強しておけば、いざ就職してすぐにその知識を必要とする業務をやらなくても、将来的に経理に関わったり何かしらの役には立つと思っています。 が、本当に簿記でいいのか、他に勉強しておいたほうがいい資格があれば教えて下さい。 私が思いつくのは、シスアド、医療事務、簿記です。 また、ハローワークで職業訓練を申し込めるようですが、実際それで資格など取れるのでしょうか? それとも、お金を出して自分で民間の資格学校に行った方がいいでしょうか?

  • 駐在員事務所代表として設立した口座に振込みは可能?

    アメリカで、ECサイトを運営している株式会社に勤めている者です。日本への注文も承っております。 弊社では、日本から品物を購入する際にはクレジットカードでの支払い方法しか提供しておらず、 銀行振り込みでのお支払いを可能にするために、日本国内での口座を作る予定です。 つきましては、日本に駐在員事務所、もしくは支店を設立するべきかどうか検討中です。 前者の場合、コストを抑えるために以下のプランを考えています: 日本人の代表が日本に出向き、事務所の代理人として銀行口座を開設し、 お客様が銀行振り込み・送金でお支払いの場合は、購入金額をそこに振り込んでいただきます。 売り上げは、直接本社の銀行口座に、国際送金で送金され、お客様には品物が配達された後に、関税や消費税などの請求書が届きます。 基本的な活動は、振込まれたお金の受け取りと、アメリカにある本社への送金だけです。 この場合、活動が営業行為とみなされたり、何かが(労働・労災保険以外で)課税対象となったりする可能性や、 口座の取扱額に制限がかかる心配などはあるのでしょうか? 国際送金としてのお支払いは現在でも可能なのですが、お客様と銀行間での問題が多すぎる、ということで現時点では提供しておりません。 ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 外国会社と訴訟をする場合の代表者資格証明書の入手法

    英領ケイマン諸島を本店所在地とする外国会社で、日本には事務所はあるが商行為を行っていないため法人登記がされていない場合、この外国会社と訴訟を行うのに必要な外国会社の代表者資格証明書(あるいはその代替文書)の入手方法がわかりません。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらお知らせください。 なお、外国会社の代表者は、中国在住であり、ケイマン諸島には居住していません。 また、この外国会社との契約では、訴訟は東京地方裁判所で行う旨の合意があります。 ※東京法務局や東京地方裁判所にも問合せましたが不明でした。