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外国人の起業について
現在、就労ビザ・在留資格(人文知識・国際業務)で日本に在留中(1年目)。 現在の業務に関係して起業するにあたり、 投資・経営への在留資格変更許可申請が先か、 法人設立の手続きが先か悩んでいます。 投資経営の許可は、難しいと聞いておりますので、 現在の在留資格のまま(人文知識・国際業務)で まずは起業できるかお教えください。
- neginukitokumori
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日本の法律は、矛盾しているところがあります。 法律的用件を揃えた起業すなわち法人設立の用件として、すでに起業してそれなりの取引実体があることが、必要と言うのです。 厳密に言えば、違法?個人営業状態みたいなものです。 そこで、高い所得税を払うと認めてくれるみたいな、悪代官システムが残っているのですね。 外国人には、理解出来ないシステムですね。
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入国管理事務所内の在留資格、外国人相談コーナーで相談されることを、お勧めします。 正規手続きは、かなり難しいと思いますよ。 在留資格変更は、その事実が生じないと認められないですし、現在留資格のまま、起業するにしても、法人の役員の資格要件があるかどうかでしょう。 当該外国人が、日本人設立の法人を買い取って、税金を払うほど、資力があれば、可能と思われますが・・・・。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、難しそうですね。起業してしまって 認められない外国人はどーするのですかね。 まずは、要件を満たさせて、継続性を示せるように やらせてみます。