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お尋ねの書類について

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.5

>贈与税は不動産購入のみかかる税金なのですか?  参考URLにあるように、年間110万円を超える財産をもらったときは、原則としてすべての場合払わなければいけません。土地や建物などの不動産などに関しては公的評価法を用いて、その時点の貨幣価値に換算します。贈与税がかからないのは2番目のURLにあげてある場合です。税務署から見ると非常に捕捉のむずかしい税金でして、タンス預金の中から現金でもらえば、「贈与」という行為を客観的に裏付ける資料が公的にはどこにも現れないので、税務署も頭が痛いのではないでしょうか。不動産の場合、登記簿上の表記の変化で分かりますので、捕捉は簡単ですが。ただし大きなお金の場合、銀行取引が前段階に行われる場合も多いですから、納税者の協力が得られない場合、質問検査権をもった税務署員なら、そのあたりの背景について反面調査で調べることができる制度上のしくみになっています。なにしろ税金をはらうのは国民の義務ですので、捕捉されたからということでなく、正確に申告し期限内に納税することが求められます。  参考URLにあるように特例として住宅取得資金を父母等から贈与されたときは、税額が軽減される制度もあります。特例の適用を受けるには申告が条件となるほか、特例を受けた後約5年間は贈与税の基礎控除110万円は適用されませんので、その点もご承知置き下さい。ともあれ複雑なご事情があるときなどは、やはりプロに頼るのが一番かと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=224496  

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.HTM,http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
noname#3684
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >なにしろ税金をはらうのは国民の義務です。 その通りだと思います。 税金をごまかそうとか、できるだけ安くしたいとか考えていた訳ではないのですがいくら税務署が調査をしても抜け道はいくらでもあるのでは?と思ってしまいました。 贈与税は特例の非課税枠で十分間に合う金額だと思いますので正確に申告、お尋ねの書類の記入も期限内にするつもりです。 いろいろお世話様でした。

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