• 締切済み

会社員・雑所得での申告における必要書類

会社員で副収入があり、雑所得で確定申告しようと思います。 1.提出書類は申告書AまたはBだけでしょうか? 2.経費を証明するために領収書等も提出する必要がありますよね? 3.2の場合科目別にまとめる必要があると聞いたのですが、公開されている科目一覧が乗っている税務署のサイトはありますか? 4.休日に税務相談・メールOR電話で税務署に税務相談できるのでしょうか? 5.今年度の所得額は給与所得と副収入を合わせて300万以上あるのですが、記帳する必要はありますか? 以上長文ですがよろしくおねがいいたします。

みんなの回答

回答No.3

まだ締め切られていないようなので、回答が遅くなってし まいましたが。 No2に書きましたように、雑所得として申告をするので あれば収支内訳書の提出は必要ありません。 というより、経費の区分すら必要がなく、申告書の第2表 の雑所得の内訳というところに、収入の合計と必要経費の 合計額を記入しておけば大丈夫です。 現在、これからを考えて事業所得で申告ということになれ ば、収支内訳書の提出の義務が発生します。 領収書等は、書かれているようにノートに項目ごとに貼って 保存しとけば問題ないかと思います。 まぁ、税金面ではこれで大丈夫なわけですが・・・ 記帳というのは本来、経営分析のためのものでして、 売上をのばすためには、この経費はまだ使っていいな、 経費ごとに区分していくと、今月はこの経費を使いすぎだ、 前年よりこの経費は増えている減っていると、一目で分かり ます。 このように、ご自身にとって記帳をしていくことは必要な ものだと思います。 税務署へ提出するにしてもしないにしても、収支内訳書 の様式にとらわれないとしても、いずれかの方法によって 記帳していくことをお薦めします。

回答No.2

横から失礼します。 所得の区分が事業所得に該当するか、雑所得に該当するか の区分は、なかなかに難しくよく裁判でも争われています。 ただ、通常は、事業所得のほうが青色特別控除・損益通算 ができる等特典が多い等、これは事業に認定してくれと いう争いになり、 雑所得で本人が申告した場合、雑所得ではないとは認定 されないです(国が不利にならないから) 逆に事業と言えるかといわれると、 「営利性、反覆継続性、安定した収益が得られる可能性、 規模等、その他諸般の状況を総合勘案」 って、それで生きていけるのか、主な事業に付随している ものなのかといった、 結局、その人それぞれの総合判断が必要ということになって しまいます。 税務署の回答は、その一部を切り取って伝えてしまってい ますので、上に書いたような判断をしてくださいというの が正確です。 雑所得で申告し、それ程所得もなければ、経費を合計して 申告書B(第二表)の雑所得の内訳を書く経費欄に合計金額 だけ記載しておけば問題ありません。 経費を区分する場合は、下の国税庁HPの「平成17年分収支内訳書(一般用) 」(項目の上から6つめの用紙) に書き込んで区分されればよいかと思います。 収入・必要経費に係る証拠書類は5年か7年なんですが、 万が一を考えれば7年間自宅に保存しておけば問題ないで しょう(それ以降は時効になるため) なお、給与所得以外の所得(雑所得)で収入から経費を差 し引いた金額が20万円に満たない場合は確定申告の必要 がありません。 (住民税を支払う必要はありますが)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm
hiromix999
質問者

お礼

お返事ありがとうございまいした。 収支内訳書は必ず書かなくてはならないものなのでしょうか? また、領収書等は通信費・書籍代などの項目ごとにノートに貼り付けておき、要請があったときに見せる形でよいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>雑所得で確定申告しようと思います… 税法上の雑所得とは、次のようなものです。これらに該当しますか。 (例) 1 年金や恩給などの公的年金等 2 非営業用貸金の利子 3 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金 http://www.taxanser.nta.go.jp/1300.htm >1.提出書類は… 雑所得で間違いなければAです。事業所得と認定されればBになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm >2.経費を証明するために領収書等… 領収証等は一部のものを除いて添付する必要はありません。提出の際、または後日になって、見せろと言われたら見せなければなりません。 >3.2の場合科目別にまとめる… 細かく分けるほど経費があるなら、雑所得などではないでしょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm >4.休日に税務相談・メールOR… 申告の時期ならともかく、今はないでしょう。 >5.今年度の所得額は… 副収入が「事業所得」で、かつ青色申告なら記帳の義務があります。 もとより、「雑所得」程度なら記帳などせず白色でよいでしょう。

hiromix999
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございました。 1-1.雑所得と事業所得の違いは来年も続けるかどうかの意志があるかどうかの違いだと税務署の方に言われたのですが、認定されないこともありうるのでしょうか? 2-1.経費の項目は4つか5つなので科目別に分ける必要がないのでしょうか?

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