所得税法の記帳制度に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 所得税法の記帳制度に関して専門家の方から教えていただきたいです。去年税務調査に入られ、事業所得を申告しましたが、事業所得の金額が300万以上だと収入や経費を帳簿に記録して7年間保管する必要があることを知りました。税務署からのお知らせでは、300万以上の所得がある人対象に記帳の講習会があるそうです。
  • 去年の税務調査では売上が1000万を超える年があり、それに伴い税金の申請書も提出しましたが、今後は事業を行わないため事業廃止届けと税金に関する停止届けも提出しました。しかし、修正申告をエクセルで簡単にまとめたものが記帳として認められるのか、心配です。
  • 税務調査の際には、3年間の経費と売上と収入を調べてエクセルでまとめ、提出しました。しかし、税務調査に入られて関係のない入金の処理も気になります。それについても安心なのかどうか知りたいです。
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所得税法の記帳制度に関して

専門家の方教えて下さい。 去年税務調査に入られ、雑所得として申告してたのが 事業所得とされ修正申告をしました。 ※その時、売上が1000万を超える年があったので税金を 払う申請書?みたいなのも提出しました。 ※事業届けは出さなくてもよかったみたい。 去年の分の申告は事業分は10万程度しかなく今後稼いで行く 予定は無くなったので一応、事業廃止届けと税金に関する停止届け? みたいなのも一緒に納税の時に提出しました。 ここからが質問なんですが、質問タイトルにあるように 事業所得の金額が300万以上だと収入や経費を帳簿に記録 して7年間保管する必要があると今日知りました。 知るきっかけとなったのは、税務署から300万以上の所得が ある人対象に記帳の講習会があるとの知らせを受け取ったからです。 税務調査のときに3年間のわかる範囲で経費と売上と収入を 調べエクセルでまとめてそれを提出して修正申告は 終了したのですが、この簡単にまとめたエクセルでも 記帳したものとして認められるのでしょうか? また税務調査に入られて関係ない入金の金額まで処理されないか 心配なのですが大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

合計金額ではなく取引ごとの記帳が必要になります。日を追って記帳していきますがエクセルでOKです。

karin1015
質問者

お礼

zorroさん回答ありがとうございます。 取引ごと(仕入れ、売上)で抽出してエクセルでまとめて いますので大丈夫のようですね。。安心しました。

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