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扶養控除の修正でいくら税金を返金するのか?
かなりショックを受けています。 泣きそうです。 主人の会社から通知があり、それによると、税務署から扶養になっている同居の義父(主人の実父)が、所得超過で扶養から外れることが書かれていました。 至急調査して昨年の年調の修正をしなければならないので、源泉もしくは市町村で所得証明をもらって提出してほしい・・・とのこと。 所得証明を過去三年分入手したところ、義父の年金額は変化なく、むしろ年々数千円単位で減額されているのですが、昨年H17年度に税制改正があり、 年金者の控除がそれまでの140万から、120万に減ったそうなのです。 義父の年金額は、170万強ですから、 170-140=30・・で、 H16年までは38万未満の扶養所得範囲内だった。 それが、 170-120=50・・で、 H17年から扶養範囲を超えているわけです。 控除額が変わったとは全く知りませんでした。 所得税に関しては、同居老人控除が58万で、 主人の所得が330万以上なので、 58万×20%×80%=92800 で、92800円の税金の返金となりますが、 市民税の方も同じように返金させられますが、この場合、いくらぐらいの金額となるでしょう。 それから、会社によって違いますが、家族手当は義父の分を一人減らされるわけですが、今までの超過の手当返金は、やはり昨年にさかのぼって返されるものでしょうか? かなりの負担になりますので、ショックです。
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