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税務上の子供の扶養と会社の家族手当

共働きで、3人の子供がいます。 主人の会社では税務上&健康保険上の扶養者に対して家族扶養手当が出ています。 昨年の年末調整で、主人はローン控除をしてもらえるため、所得税が満額戻ってきました。 知り合いに、子供の扶養を1人分もしくは2人分もしくは3人分、私(妻)にしたら私の所得税がもっと戻ってくるよとアドバイスを受けました。 確定申告に行けば異動できるとのこと。 でも、昨年の子供の扶養を私に異動すると主人の会社に昨年分の家族扶養手当を返金しないといけないのでしょうか? 家族扶養手当は月額5千円/人なので、もし返金しないといけないのであれば私のほうに異動させると逆に出費になりますので・・・。

noname#138112
noname#138112

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  • ベストアンサー
  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「給与支払者」が「年末調整」で所得税の清算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ◇ 各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが,お勤めの方は,  「医療費控除」  「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など,一部の控除を除いて,大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので,「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 ------------------------------  以上から, >共働きで,3人の子供がいます。主人の会社では税務上&健康保険上の扶養者に対して家族扶養手当が出ています。 昨年の年末調整で,主人はローン控除をしてもらえるため,所得税が満額戻ってきました。 知り合いに,子供の扶養を1人分もしくは2人分もしくは3人分,私(妻)にしたら私の所得税がもっと戻ってくるよとアドバイスを受けました。確定申告に行けば異動できるとのこと。 でも,昨年の子供の扶養を私に異動すると主人の会社に昨年分の家族扶養手当を返金しないといけないのでしょうか? ・返金する必要があるかどうかはご主人の会社が判断することですから,会社にお聞きいただくしかないですが,「税務上&健康保険上の扶養者に対して家族扶養手当が出ています。」とのことでしたら,返金する必要があると解釈するのが自然だと思います。 ・それより,「昨年の子供の扶養を私に異動」されると,ご主人が「年末調整」で受けておられるお子さんについての「扶養控除」を取り消さなければいけませんから,ご主人の所得税額が増えることになります。  ですから,移動させても「hana-hana-さんの所得税↓」「ご主人の所得税↑」で,差し引き0円かもしれませんし,ご主人の所得税率の方が高ければ,かえって損をするかもしれないですね。よく計算してから,申告された方が良いです。 ・なお,ご主人の源泉徴収票の「摘要」欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額の記載はないでしょうか?  もしあるようでしたら,その金額について住民税から控除が受けられますので,3月17日までに,お住まいの市区町村に申請をしてください。期限までに提出されないと控除が受けられませんので,ご注意ください。 http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/application/part/tax_5.html

参考URL:
http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/application/part/tax_5.html

その他の回答 (1)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

ご主人の扶養からお子さんを外す申告をすることによって、住民税の金額が変わることになりますので、ご主人の会社のほうで把握できることになります。(気付くかどうかはともかく) ご主人の会社が小さい会社であれば融通は利くかもしれませんが、ある程度の規模の企業であれば、個人の都合よりも社内規定を優先させなければ示しがつかないことになってしまいます。 後で返還請求が来ることは十分考えられますので、結局はご主人の会社に相談して確認をするしかないかと思われます。

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