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家族手当

三人の子供と主人の5人家族です。現在、共働きで、子供は主人の扶養家族となっていますが、主人の会社には社会保険も、家族手当もありません。主人の収入は私の倍ほどあります。私の会社には社会保険も家族手当も制度があります。いっそのこと子供を私の扶養家族とし、社会保険に加入させ、家族手当を支給して貰ったほうが得なのでは…と思うのですが、その場合のメリット、デメリットを教えてください。

  • a-mo-
  • お礼率100% (3/3)

みんなの回答

  • oguro-
  • ベストアンサー率45% (192/419)
回答No.3

税金の計算は、源泉徴収票があれば計算できますよ。 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」=(給与所得) この給与所得に応じて所得税が決まります。所得税の税率は国税庁のHPで見る事が出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ためしに、奥様400万円、旦那様800万円の年収(額面)があったとして計算してみましょう。所得控除の額も適当に奥様60万円、旦那様250万円だったとしましょう。 奥様) 給与所得控除後266万円-所得控除60万円=給与所得206万円 給与所得206万円×0.1-9.75万円=約11万円 旦那様) 給与所得控除後600万円-所得控除250万円=給与所得350万円 給与所得350万円×0.2-42.75万円=約27万円 で合計38万円の所得税が現在かかっています。 ここで、お子様の扶養控除は16歳以下であれば38万円/人ですので、 所得控除の額が旦那様250万円→136万円、奥様60万円→174万円になります。ちなみに16歳から22歳のお子さんは63万円です。 奥様) 給与所得控除後266万円-所得控除174万円=給与所得92万円 給与所得194万円以下ですので、所得税は0円 旦那様) 給与所得控除後600万円-所得控除136万円=給与所得464万円 給与所得464万円×0.2-42.75万円=約50万円 となり、世帯全体では約12万円税金が増えます。 この金額と会社から支払われる扶養手当+国民健康保険ではどちらが得か、計算されてはいかがでしょうか?

a-mo-
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。 一度いろいろと試算して、考えてみます。 ありがとうございます。

  • oguro-
  • ベストアンサー率45% (192/419)
回答No.2

こんにちは。 お互いの合意があれば、どちらの扶養とすることも可能ですよ。 奥様の勤務先で健康保険にも加入でき、家族手当が出るのであれば、そちらの方が良いかもしれませんね。 ただ、奥様の収入が旦那様の半分程度ということで、世帯収入がどうなるかは試算してみる必要があるでしょう。それは、税金の金額がおそらく増えるからです。 所得税と住民税は累進課税制度といって、収入の多い人ほど、税率も高くなる制度が適用されています。課税対象となる所得は、総収入から年金や健康保険などの社会保険、および本人と被扶養者の基礎控除などを差し引いた金額です。現在、旦那様の課税対象額はお子様3人分の基礎控除が引かれた状態になっているはずです。これが、奥様の側に移れば、奥様の課税対象額はさらに減り、旦那様の課税対象額はより増えることになります。収入がどの程度か分からないので何ともいえませんが、旦那様の税金はかなりUPする(税率が上がり、さらに対象額も増えるので)ことになり、奥様の税金はもしかしたら0になるかもしれません。トータルの税金は当然増えることになります。 通常は、税率UPするのを避けるため、所得の多い方が扶養を抱えるようにする方が得のはずですので、今回のケースは試算が必要というわけです。 場合によっては、2人を奥様が、1人を旦那様が扶養するとかそういう選択肢も視野に入れて、試算してみてください。

a-mo-
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、子供を私の扶養にすることは私にとってはメリットでも、主人にとってはデメリットになる可能性があるんですね。 税金や給料など会社にお任せで、自分で計算したことがないのですが、自分で試算するにはどうすれば良いですか? 何か当てはめて計算する表などが有るのでしょうが、そういったものに当てはめて試算する方法を具体的に教えて頂ければ嬉しいです。 また、そういったデータ等はどこで手に入りますか?

回答No.1

共働きの場合、収入の多い方へ扶養にすると聞いた事があります。 旦那さんの方が倍以上収入があるのであれば、自動的に旦那さんの扶養となるのではないでしょうか。 旦那さんの会社が社会保険の適用事業所ではないのであれば、 国民健康保険なのでしょうか。 社会保険の場合は、被保険者本人のみ保険料がかかりますが、扶養者が何人いようと 毎月控除されている保険料は変わりません。 国民健康保険の場合は各市町村によると思うので一度確認してみた方がよいと思います。

a-mo-
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。 収入が多いほうになるかどうかは会社に確認にしてみます。 主人と子供は国民健康保険です。早速調べてみます。 子供3人を私の社会保険に加入しても私の保険料は今と同じなんですか?てっきり増えるものと思ってました。 ありがとうございます。

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