• 締切済み

約5年前に退職したアルバイトの年次有給請求訴訟を考えています。

約5年前までの4年間、あるコンビニでアルバイトをしていました。 勤務は一日3、4時間を週に5、6日です。 当時、店長に「皆勤手当」と「有給」について聞いたら、「皆勤手当」については「仕事はそもそも毎日出勤するもので、それに恩賞など・・・」という説明があり、「有給」については、「アルバイトだからないよ」という説明がありました。 結局そのまま退職したのですが、後々アルバイトにも法律で有給が認められていることを知りました。 それで、当時の有給に相当する賃金を民事訴訟で請求したいと考えていますが、できるでしょうか。 問題は、退職して5年経つこと。有給は2年で消滅してしまうこと。店長が説明した内容の証拠が残っていないことです。 もし、店長や会社が、私が法律のことを知らないこを利用して、意図的に有給を取らせなかったとしたら、4年分の請求が出来ないものでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

まず、皆勤手当ですが、これは賃金体系の問題で、名目というよりは、どういう要件でどういう条件を満たした場合に支給されるかを決めておくべきものです。また、必ずしも支給しなければならないものではありません。 次に、有給休暇は確かに半年継続勤務で、8割出勤した場合にはアルバイトでも勤務日数に応じた年次有給休暇を与えなければなりません。 が、この場合の問題は3つあって 1 年休は付与されるものであるが、使用するかは労働者の自由。請求しなければその分の金銭は貰えない(あくまで休むことが主の制度であって、その分の金銭を補填する、という趣旨) 2 そもそも与えないと言っても労働基準法で修正効果を生み、年次有給休暇は発生していた。しかし、労働基準法で修正効果を生んだ以上、2年経過すれば労働基準法の規定により時効も発生してしまう。 3 退職した場合、残った年次有給休暇は全て消滅する。 以上の点から請求することはできないものと考えられます。

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。とても悔しいですが仕方ないですね。自分の無知のせいもあるので、あきらめます。勉強になりました。

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回答No.1

「有給休暇を付与する」事は労働基準法上の雇用者の義務です。 ただし、「付与しなかった」という事実に対して「金銭の請求は事実上不可能です。 「有給休暇の代わりに現金で支払う」事は禁止されていますので。

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。週に5、6(ほぼ6だった)ので今思えばもっと勉強して強気に出ればよかったです。今の仕事ではがっつり消費します。ありがとうございました。

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