年末調整で知っておきたいポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整は年収で計算されるため、年収に対し税金を多く納めていれば、その分戻ってくる
  • 保険料の計算には月収の平均値が使用されるため、残業などで収入が増える月は保険料も多くなる
  • 年末調整で戻ってくる分は減額されることはなく、給与担当者に相談せずに済む
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年末調整について

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2502697.html ↑の質問の続きになってしまいますが、教えてください。 やはり、それだけの給料をいただいていないのに、年間5万円ほどの出費は痛いと思い、何とかならないかと会社に相談してみることにしました。会社の給料担当の人に相談する前に、上司に何気なく聞いてみたところ「年末調整で戻ってくるから心配ない」と言われました。 その上司が言うには、年末調整は年収で計算(?)するため、年収に対し税金を多く納めていれば、その分戻ってくるとのこと。 その理屈は知っているのですが、これは4~6月の平均月収で確定される保険料もその対象になるという考えでよいのでしょうか? たとえば、私の場合、4、5月に多く残業をしたために、25万円ほどほど給料をもらっていました。それ以外の月は21万円ほどですが、保険料の計算は25万円の月収の月で計算されたため、通常より年5万円ほど多く保険料を払うことになります。 いろいろ計算方法があると思うので、金額は違ってくるかと思いますが、単純に考えてこの5万円(厳密に言えば10~12月給料分の3か月分ですので、もっと少ないですが)は年末調整のときに戻ってくると考えてよいのでしょうか?(つまり、今年と来年の年末調整で戻ってくる分は多くなるということ) もし、そうであれば月の収入が減るのは痛いですが、年末調整で戻ってくるなら納得できますので、会社の給与担当の方に相談するまでもないと思っています。 詳しい方見えましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

その上司の方が完全に認識誤りしているものと思います。 社会保険料は税金ではありません、税金を多く引かれ過ぎているのであれば、戻る可能性もありますが、税金ではなく、社会保険料ですので、それは関係ありません。 ただ、社会保険料控除として、所得税の計算上では、控除できますが、実際に税額に反映されるのは、その保険料の額に税率を乗じた金額が目安となりますので、10%とか20%とかいう感じになります。 但し、この分については、毎月の源泉徴収に反映されていますので、保険料が上がった分、わずかに源泉徴収税額は下がっていますよね? 従って、既に毎月で織り込み済みの訳で、年末調整の時に重ねて還付がある訳ではありませんので、何重にも認識誤りしているものと思います。 それと社会保険の月額変更については、おっしゃる通り(前回のご質問の回答の通り)、基本的に固定的賃金の変動が対象となりますので、おそらく該当しないのでは、と思います。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>年間5万円ほどの出費は痛いと思い、何とかならないかと会社に相談してみることにしました。 相談するだけ無駄です。法律で決まっているので無理です。(そっけなくて申し訳ありませんが) >上司に何気なく聞いてみたところ「年末調整で戻ってくるから心配ない」 これは税金と社会保険料を混同しているのでしょう。源泉徴収税(所得税)は戻りますが社会保険料は戻りません。 >それ以外の月は21万円ほどですが、保険料の計算は25万円の月収の月で計算されたため、通常より年5万円ほど多く保険料を払う この程度であればあきらめてください。変更は無理です。 それとも固定的賃金を少し下げますか?つまり減給したらそれから3ヶ月の平均値が2等級以上異なれば随時改定になりますけど。。。。。 ちなみにもし、通常月給5万程度のところが、一時的に20万となり標準報酬月額が20万になってしまったなんて極端なケースだと給料の大半が保険料に取られてしまうので、この場合には「保険者裁定」というものをお願いして変更をしてもらうという技はなくはありません。 でもご質問者程度の乖離は良くある程度の範囲でしかないので、まず無理です。 私なんてもっとひどかったこともありますよ。。。。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

保険料は月収でランク付けされています、3ヶ月間の平均給与でランクが決定します(4月に給与改定があるので、4-6の3ヶ月で計算されます) 3ヶ月の平均で2ランク以上変化した場合は、届出を行い料金を変更することになっています(普通は面倒がって年1回しか見直ししません) 支給総額が5万違えば数ランクは異なりますから、保険料の変更を行うように要請してください 既に納めた分は戻ってはきません

yamayama0818
質問者

補足

回答ありがとうございます。やはり、保険料は関係ないのですね。 以前の質問で、基本給等固定のものが変わらない限り、変更はないと回答されたのですが(ですから、残業等は対象外だそうです)総支給額で考えていいのでしょうか? ちょっと頭が混乱しています。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

基本的に間違ってます。 年末調整は所得税の計算のためであり、健康保険料は関係ありません。なので、戻ってくることはないです。 一旦、算定基礎で計算された標準報酬に該当すれば、来年まで変更されることは無いです。(特別な場合を除いて) 従って、算定基礎にかかる期間に昇級や残業、遠方への引っ越しはしないことですねw

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