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切手について

切手について教えてください。 消費税についてです。郵便局の人に聞いたのですが、切手には消費税が入ってるとのことでした。 切手は郵便局で買うと非課税仕入ですが、切手を貼り、使うと役務の対価としての金額に消費税が掛かり課税仕入として計上されるようです。 ということは郵便局ではお客さんに切手を売るときは非課税売上にして、配達がされた時点で切手の集計?か何かをしてその金額を課税売上にしてるということになりますか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

>郵便局につとめてる人に聞いたら、販売した時点で課税売上にしてるということだったので、混乱してしまいどなたかに再度確認させていただきたくここに書きました。 現場サイドでは、どのようにしているかわかりませんが、おそらく最終的にはきちんと処理しているはずと思います。 >両者が(買対売)が課税仕入、課税売上というタイミングにならないと、おかしくなってしまうような気がして。 その通りですね。 >上記の解答の中にある文で継続摘要をすることを前提に課税仕入で処理することを認めるとありましたが、私が読んだ本には消費税法には適用されるが法人税法にはこれは認められないとありました。 >税法の中の消費税法と法人税法があり、このうち消費税法だけは認められるけど法人税法は認められないというのは実務処理的に何か矛盾点が出ませんか? 消費税法と法人税法とは、共通する部分も多々ありますが、そもそもは全く別のものですので、扱いが異なるケースはあります。 ただ、消費税法に定めているものは、基本的に消費税法に沿って処理すべきもので、法人税法の影響を本来は受けるべきものではありません。 切手に関しては、消費税の取り扱いが、そのまま法人税法では通用しない、というだけの事で、消費税の処理そのものは、通達の通り、処理できることとなります。 要は、先に掲げた通達は、切手を実際に使用するしないに関係なく、購入した時点で全額を仕入税額控除できるというものですが、法人税法の考え方としては、未使用分の在庫が期末にあれば、金額が僅少な場合を除いては、貯蔵品として資産計上しなければならない、というだけの事です。 ですから、購入時に全額を通信費として処理して、課税仕入扱いにしていても、期末に在庫分を貯蔵品勘定に振り替えれば良いだけの事で、消費税は購入時に課税仕入処理済みですので、貯蔵品振り替え時や、翌期に実際に使用した時に通信費に振り替える際も、課税仕入扱いしなければ何も問題ない事となります。

momoyadayo
質問者

お礼

購入時に全額を通信費として処理して、課税仕入扱いにしていても、期末に在庫分を貯蔵品勘定に振り替えれば良いだけの事で、消費税は購入時に課税仕入処理済みですので、貯蔵品振り替え時や、翌期に実際に使用した時に通信費に振り替える際も、課税仕入扱いしなければ何も問題ない事となります。 ↑この部分で消費税と法人税の矛盾は解決してるわけですね。 なるほど!<(_ _)> とても参考になりました。 お忙しいところを、詳しく丁寧に教えていただき感謝します。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

お書きになられている通りと思います、実際にどういう風に管理しているのかはわかりませんが、郵便局の側は、郵便物の配達等という役務の提供を行った時点で、課税売上を認識しているものと思います。 ご参考までに、支払った方は、次の消費税法基本通達により、継続適用を前提として、購入時での課税仕入処理が認められています。 (郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期) 11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

momoyadayo
質問者

お礼

ありがとうございます。 郵便局につとめてる人に聞いたら、販売した時点で課税売上にしてるということだったので、混乱してしまいどなたかに再度確認させていただきたくここに書きました。 両者が(買対売)が課税仕入、課税売上というタイミングにならないと、おかしくなってしまうような気がして。 消費税について、少し勉強しはじめたばかりで消費税の全体の流れをなっとくしたくて、ふと切手の消費税の流れを知りたくなってしまいました。 上記の解答の中にある文で継続摘要をすることを前提に課税仕入で処理することを認めるとありましたが、私が読んだ本には消費税法には適用されるが法人税法にはこれは認められないとありました。 税法の中の消費税法と法人税法があり、このうち消費税法だけは認められるけど法人税法は認められないというのは実務処理的に何か矛盾点が出ませんか? ということは税法という大きな枠グミの中では結局どういうことになるのでしょうか?

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