• 締切済み

賃金の不払いについて

8月の末に一週間ほど働いた会社が、賃金を払ってくれません。現在の仕事の関係で昼間電話に出られない為メールを送ってるのですが、一度だけ「確認して連絡します」と言う返信が来ただけで、その後は何度メールを送っても返信が有りません。一応飲食店を数店経営してる、まともな会社なのですが・・・。労働基準監督署に訴えようと思いますが、どんなもんでしょう?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

凡そは1番様や2番様が書かれている通りです。 以下は、一般の方が誤解し無いようにするために書くものであり、批判では有りません。 ですが、ご不快と思う方もおられると思います。ご容赦下さい。 ○賃金の現金払い  労基法第24条には「通貨」「直接」「全額」「毎月1回以上」「一定期間毎」と言う『賃金5原則』が定められております。  この中の「通貨」の原則は、労基法施行規則第7条の2により修正されており、会社側が労働者の同意を得ているのであれば、振込みによる支払もOKです。  とは言え、当初から『当社は通貨で支払うから、指定した日(例えば給料支給日)に来ないと渡せません』と言う決まりであれば、振込みを望む事は無理なので、元勤め先へ連絡の上、出向かなければダメです。 ○賃金の直接払い  「直接」の原則はとても強い物であり、委任や代理による受領は認められません。しかし唯一の例外があり、『但し、使者に支払う事は差し支えない』とされております。[以上は、行政通達・63.3.14基発150号に書かれています]  ここで言う「使者」とは、よく使われる説明例では『病気で入院や自宅療養しているときに、家族のモノが受取に行く場合』です。現在の仕事の関係で元勤め先が指定する日時に出向けないのであれば、上記通達番号を理由として使者を立てれば大丈夫だと考えます。 ○賃金の支払日  「毎月1回以上」と「一定期間毎」の両原則から、賃金支払日に賃金を支払わない事を以って賃金の不払い(支払の遅延)と為りますので、8月の賃金が未だに支払われていないという事実と、一度だけ返信が来たという事実を重視すれば、『メールを見ていない』『メールが届いていない』と言う理由から賃金不払いが成立し無いというのは、企業側の勝手な理論となります。  勿論、元勤め先が『通貨』の処の最後に書いた状態であれば、1番様が書かれているように内容証明郵便を使って第3者による不払いの事実証明を行ったり、2番様が書かれているように直接出向く事が重要と為ります。 ○労働基準監督署  労働基準監督署及び労働基準局に勤める正職員は『労働基準監督官』と言う名称の公務員です。そして、どちらの機関に所属していても行政警察権を持っており、荒っぽい書き方を許すのであれば『警察官』なのです。  但し、警察(官)や検察(官)が詐欺を行った者から被害金を強制的に徴収できないのと同じく、労働基準監督官も未払いの賃金額を会社から強制的に徴収して、労働者へ支払う事はできません。未払いと言う事実から、労働基準法等に従った罰則を課すだけです。未払い賃金を受取りたかったら、最終的には民事訴訟と為りますから、1番様が書かれているように証拠をたくさん揃えましょう。

回答No.3

まず、働いた日数、賃金額、支払い日、支払い方法は確認されているでしょうか。原則としては、賃金は通貨で直接支払わなければなりません(労働基準法第24条)から、銀行振込とかは本来はNGです。また、代わりの人間に取りにいかせるのもNGです。 最終的にはどうしても1回は直接顔を合わせる必要があるでしょう。 そして、監督署でも組合でもそうなんですが、違反が確定しなければ却ってマイナスになる可能性もあります。つまり「いつでも取りに来てくれれば払ったのに、組合(監督署)を呼ぶとは何事だ」ということになる訳です。こうなると強制権限を持たない行政機関や組合では厳しい。 もっとも賃金が払わなければ行く気は起こらないでしょうから1回何としてでも直接連絡を取ることです。その上で話がこじれる、らちがあかないようなら、監督署に処理してもらうことを検討すべきでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

今の状態ですと、あくまでも賃金の支払いの要否について確認中なのであって、「賃金が支払われない」状態には該当しません。(単に送れているだけ。) 労基署に持ち込んでも、賃金未払いに該当しない、支払わないと言う証拠が無いので、介入したくてもその権限を持っていません。 (メールの内容は、見てなかった、届いてなかったと言われればそれまで。) 相手に届いた、読んだという事が第三者が見て確認できる内容証明郵便で、いつの労働分の賃金いくらを、いつまでに、どの銀行口座に振り込むよう請求します。 期日までに振込みが無かった際に、内容証明の写しと通帳の記帳内容を両方揃えて初めて「賃金が支払われなかった、支払う意思が無い。」と主張できます。 > 労働基準監督署に訴えようと思いますが、どんなもんでしょう? 上記のようなアドバイスはもらえるとは思いますが…。 こういう場合の相談先としては、会社外の労働者支援団体のほうがよろしいかと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/​ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/
  • aero2000
  • ベストアンサー率53% (219/412)
回答No.1

労働基準監督署に相談されるのがいいと思います。 その際、「本日、○○労働基準監督署に賃金未払いの件で相談に行きました。○○労働基準監督署より指導等があると思いますが、よろしくお願いします」などとメールを送ってみてはいかがでしょう。 ひょっとして、払ってくれるかも(^^)

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