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アルバイトの賃金について

10月から最低賃金が改定されましたが、複数アルバイト登録しているので9月下旬からサイトやメールにて賃金改定のお知らせがありました。ところが一社だけ賃金改定の通知や改定されていなく、最低賃金以下の時給ですが、改定に猶予期間があるのでしょうか。 厚生労働省や労働基準監督署のサイトを見てもよくわからなかったため投稿させて頂きました。 回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

地域によって発効年月日は違います。 遅いところだと、10/18から。 地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ また、業務請負とかの契約によっては最低賃金は関係ない場合もあります。

hossohosso
質問者

お礼

確認したところ10月1日から適用される都道府県でした。 会社とどのような契約をしたのか確認しようと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

> 最低賃金以下の時給ですが、改定に猶予期間があるのでしょうか。 そんなものはありません。10月1日以降に最低賃金以下であれば違法だということです。会社には罰金がありますし,従業員は最低賃金と実際に支払われた賃金の差額を受け取る権利があります。

hossohosso
質問者

お礼

猶予なく適用されるのですね。アルバイトとはいえ、会社に自分の時間と労働力を売っているわけですし、適正な対価をもらいたいものです。 回答ありがとうございました。

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