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不貞行為における慰謝料の請求

今回ダブル不倫の結末により離婚することが決まりました。 はじめは妻とはやり直すことで話を進めていましたが、相手方と影で連絡を取っているのでやり直すことを断念しました。 妻とやり直すのであれば慰謝料請求をするつもりではなかったのですが離婚が決まりましたので不貞行為の慰謝料請求をしようと考えています。 本当に慰謝料の請求を行って、相手方がその請求に応じるのでしょうか?また、請求に対して応じなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.6

ダブル不倫とは、貴方の奥さんが浮気して、その浮気相手も既婚者だということですね。 奥さんも不倫相手も慰謝料を支払う義務はあります。 ただし、素直に支払わない場合は裁判しかないです。 判決が出ても従わない場合は強制執行をすることが出来ます。 いずれも費用がかかりますが。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.5

奥さんの相手も妻帯者ということで良いのですよね。 離婚するのでしたら、奥さんと相手に慰謝料の請求ができます。 奥さんと相手は、慰謝料の支払いに応じなければいけません。 しかし、その請求額が妥当かの問題があります。 相手が納得しない法外な請求では、相手も応じないし認められないと思います。 また、どれくらいが妥当かは、婚姻期間や不倫への経緯なども関係してきますので、裁判所で決めてもらうのが良いのではないかと思います。

  • maharani
  • ベストアンサー率25% (18/72)
回答No.4

ダブル不倫とは、あなたの方も不倫したということじゃないのですか? あなたも不倫していたとなると、相手方は100%慰謝料請求には応じないでしょう。 反対にあなたとあなたの不倫相手に請求が来る可能性も大です。 訴訟合戦するなら弁護士だけが儲けて、あなた方は双方(四方?)ボロボロになるだけなのは目に見えて明らかです。

  • usap
  • ベストアンサー率33% (525/1577)
回答No.3

法律カテのほうが専門家がいると思いますよ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=305657 一度、弁護士さんに相談してみることをおすすめします。弁護士さんは得意不得意があるみたいなので、不倫問題に詳しい弁護士さんがいいと思います。

  • kanan19
  • ベストアンサー率50% (64/128)
回答No.2

離婚の直接の原因が不貞行為なら、配偶者(妻)とその相手の2人から慰謝料を取ることが出来ますよ。 ただ、示談ではすまないでしょうから、調停、裁判になると思います。 その場合、弁護士費用が数十万~百数十万かかります。 そして相手から取れるのは、社会的地位・期間・人数・前科にもよりますが、裁判費用と裁判の判決が出るまでの期間の精神的苦痛、労力を考えますと、相当奥さんに不備があり、あなた・奥様の相手のお二人に相当の地位や収入がないと、相手も金額を嘘のように引き下げてきますので、本当に疲れるだけだと思います。 あたしの場合、婚約中の彼の不貞行為から婚約破棄になり、慰謝料請求するため、示談→調停→裁判とすべて行ってきましたが、1年半以上かかり、現在も彼の不倫相手に対する慰謝料は決着がついていません。 あたしの場合、お腹に子供が居るとき(妊娠9ヶ月)に婚約破棄されたので、相当な根性で現在戦っています。 お金の問題ではなく、気持ちの問題なんです。 ですので、質問者様も、お金が欲しいのでしたら、本当にたいした金額にはなりませんのでやめたほうがよろしいと思います。 けれど気持ちの問題でしたら、何年かかっても頑張ってみてはいいと思います。 何か聞きたいことがありましたら、補足してください。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.1

応じるも何も、財産分与することになるでしょうから、そこからふんだくればいいのでは? うまくいけば、相手に1銭ももっていかれずに済んだりして。 財産がなければ、相手の給与を差し押さえるなど強制的にとることになるのでは。

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