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殺人は時効でも弔う権利は時効でないのはどうして?

時効殺人民事訴訟で、 http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060926/K2006092603670.html 殺人は時効でも弔う権利は時効でないとの判断ですが、 これはどういう論拠になりますか? 遺体が見つかっているので弔うことはできたのでは? 死亡して近い時期にに弔う権利のことをいっているのでしょうか? 死んだことを知らされなかったことに対する慰謝料という意味でしょうか? よろしくお願いします。

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  • h2goam
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回答No.3

本件の損害賠償請求のポイントは不法行為を死体遺棄(遺体を通常では考えられない状態で放置すること)とせず死体隠匿(死体を隠した)としたことです。 前者なら殺人と多少の時間差はあるけれどほぼ同時期に(20年と言うのは)排斥期間となります。 後者だと不法行為は死体発見まで継続しているので(損害及び加害者を知ったときから3年の)時効にかからないとの判断です。 死体隠匿と言う不法行為により(隠匿ではなくその辺に遺棄していれば適切に弔うこと事が出来たのに)遺体を適切に弔う事が出来なかった事実を慰謝料の支払い事由としたのです。 被告弁護士の請求可能ロジックの勝利です。

その他の回答 (2)

  • nebura71
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回答No.2

 法の定めの解釈方法を最大限拡大することによって、何ら反省の色のない(というか「殺し得」になっている)加害者からどれだけ多くのものを得られるか?・・・という視点に立った判決だと思います。  法文の「文言」にこだわったのではなく、時効という制度が存在する「法意」に基づいて考えられたものであれば、論拠が薄いとも言えないのでは?  被害者の遺族は、「権利の上にあぐらをかいていた」訳ではないのですから。

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.1

殺人と死体遺棄は罪質が異なるためです。 この判断によれば、殺人については26年?で公訴時効のため民事による賠償請求も棄却。死体遺棄について発覚したのが04年であるため、慰謝料を認めたという構成です。 殺人をしてそのまま逃走したら死体遺棄になるのでは?と思いがちですが、そうはなりません。 わざと隠したり、死体の発見を困難にするような事をすると死体遺棄罪がくっついてきます。 この人の場合、自宅床下に隠したためそのような結論になったのでしょう。

yoshinobu_09
質問者

お礼

ありがとうございます。 「遺体を隠し続けた点を「殺害とは別の不法行為」と認め」とあります。 死体遺棄罪とは別の不法行為で裁いているのではないですか? 殺人と死体遺棄はセットで時効と思われます。

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