• 締切済み

開業準備

来年の開業予定の者です。(エステ系) 必要な備品などを少しずつ揃えているところなのですが 購入したものを来年、開業の経費として認められますか? 随分前に購入しておいたものもあります。 開業何年前までに購入したものでないと経費として認められない。とかあるのでしょうか? あと、開業のためにスクール、講習会などに掛かった費用なども経費と出来ますか?

みんなの回答

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

結構難しい問題なので、おそらく理解してもらえないと思いますが。 所得税法第37条によると、必要経費に算入すべき販売費、一般管理費その他 これらの所得を生ずべき業務について生じた費用は、その年におけるものと 規定されておりますので、開業年前の分は不可です。 可能性があるのは、棚卸商品、所得税法施行令第7条1項1号の繰延資産である 開業費と、減価償却資産でしょう。 開業費とは、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの(資産の取得に 要した金額とされるべき費用等を除く)で、事業を開始するまでの間に開業準備 のため特別に支出する費用をいいます。 ただし、開業費は5年、減価償却資産は各資産ごとの耐用年数で償却するため、 例えば、開業費であれば、5年前に支出したものは、開業年までに償却済みで 必要経費に算入すべき金額はないこととなります。 所得税法 (必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の 計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの 所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に 要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を 生ずべき業務について生じた費用の額とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に 定めるところによる。  二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき     業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後     一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。 所得税法施行令 (繰延資産の範囲) 第七条 法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める 費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び 前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。  一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始する    までの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

osietegoosan
質問者

補足

経費ではなく開業費でした。スミマセン

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