個人事業開業前の車購入は損?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業開業前の車の購入は、経費として認められるが、経費に参入できる額は少なくなる可能性がある。
  • 車の耐用年数は6年であり、自家用と事業用の比率に応じて経費として計上できる額が決まる。
  • 開業前に購入しても、開業後の経費として計上できる額は減少する可能性がある。
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個人事業開業前の車購入は損?

知識が乏しくて、トンチンカンな質問かもしれませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。 自家用車の買い替えを検討しています。 来年4月の消費税率アップまでには購入しようかと考えています。 ちなみに私は来年4月に行政書士事務所を開業する予定で、現在準備中です。 開業後は、車を自家用、事業用兼用で使用する予定です。 そこで疑問が生じました。 開業前に購入した車の費用も経費として認められるというのは他の質問を読んで分かったのですが、経費に参入できる額は少なくなるのでしょうか? 普通車の新車の耐用年数は6年ですから、仮に購入費用が300万円で自家用と事業用の比率が50:50だとすれば、毎年25万円を経費として計上できますよね。 既に開業している人が10月に購入すれば、 1年目は25万円÷12×3=62500円 2~6年目は25万円 7年目は25万円÷12×9=187500円 合計 1,500,000円 ということでいいですよね。 もしも私が同じ条件で10月に購入して、半年後の翌年の4月に開業した場合、 1年目は25万円÷12×9=187500円 2~5年目は25万円 6年目は25万円÷12×9=187500円 合計 1,375,000円 となるのでしょうか? 本当に無知でお恥ずかしいのですが、どなたかご回答いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>既に開業している人が10月に購入すれば… 細かい話は別として、考え方として大きな間違いはありません。 >もしも私が同じ条件で10月に購入して、半年後の翌年の4月に開業した場合… 非事業用資産を事業用に転用した場合、非事業用期間は償却年数を 1.5 倍にして経過したものと見なすことになっています。 http://www.lan2.jp/psl/pfa/pfa20090304.html すなわち、 300万円÷(6 ×1.5) 年 ÷12×6 = 166,667円 300万 - 166,667 = 2,833,333円 が事業転用時の取得価格であり、これを 6年 - 6月 × 2/3 = 5年 8月 で償却することになります。 按分率が 1/2 なら、1,416,666円が経費の累計額ということです。

fx3397
質問者

お礼

疑問が解決しました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

行政書士であれば、自己解決すべきレベルの話ではありませんか? すべての行政書士がというわけではありませんが、行政書士の業務で記帳代行業務などが含まれているはずです。そのようなプロと考えれば、依頼者からすれば疑問が出てくるものでしょう。 言い分はあるかと思います。それぞれの行政書士に得意分野があり、すべての業務を扱うわけではないでしょう。受ける受けないではなく、扱える業務の話をこのようなサイトで専門家が質問することに疑問がありますね。 批判はこの程度にして・・・。 実際に認められる対応かどうかは、ご質問者様の判断ではありますが・・・。 事業開始前の購入であれば、事業の部分を独立した視点で考えれば、あなたが新車で買ったとしても、中古車で購入したものと同じようにも考えられるはずです。 そして取得金額は限りなく購入金額で処理を行い、中古車として計算すれば、耐用年数は6年が5年になるのではないでしょうかね。 ですので実際に計上できる金額に差異がほとんどないまま、新車扱いより短期間で計上できるのではないですかね。 ご質問では減価償却を購入金額全額で考えているように思いますが、残存価格の設定なども決まりがあったはずです。残存価格になったら1円になるまで償却し、売却時に売却金額などと相殺できることでしょう。 また、一般に車両であれば、法定償却方法は定率法ではありませんかね。 あなたも専門家になるわけです。無知や不安から専門家を利用するのです。無知だと思われ、自己解決できないのであれば、税理士に聞いたらいかがですかね。 私自身税理士事務所に以前勤務経験がありますが、顧客の仲の士業では、弁護士と弁理士だけでしたね。そのほかの司法書士や行政書士や社会保険労務士で税理士依頼しているところは聞いたことがありませんでしたね。 事業の開始段階でお世話になるのが、行政書士や司法書士と考える人が多いことでしょう。あなたは事業者から依頼を受けたときにアドバイスをする立場です。ある程度の簿記の知識ぐらいは、急いで学ばれたほうが良いと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

取得価格の 90% を法定耐用年数で償却し、残りを 5年で均等償却というのは、平成19年4月1日以前に取得したものの話です。 ご質問の事例には適用されませんのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm 現在は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htmhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

基本的にはその考え方ですが、税金の事は税理士さんに相談すべきでは。 仮にも法律を職業としようとしているのです。回答者が全員プロとは限りません。 私の見解ですが 減価償却は法定の6年では購入価格の90%を償却 翌年は5% 以降「均等償却」として毎年1%で最終残高1円 と記憶しています(簿価の残高は下取りや売却、事故の賠償と相殺して除却損益を計上します)。 また税務処理を簡単にしたいならリース契約も可能では。リース期間を6年にすれば、リース料金をそのまま金利と償却に出来ます。また什器備品のリースも9月約定でずっと消費税5%です。

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