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母親の旧姓にしたい

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  今までのお答えと重複することが多いかもしれませんが、最初から書かないと書きづらいですので、ご了承ください。 ○まず、恐縮ですが、 ・皆さんのお答えは、基本的なことを失念されています。 ・お母さんについては、離婚の際に原則としては旧姓に戻ることになりますが、特例として、戸籍法77-2条の届けを離婚から3ヶ月以内にされると、婚姻時の姓が名乗れますので、その手続きをされたものと思います。  この手続きをされると、(本当の)旧姓には戻れないです。 戸籍法 第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 ・戸籍法では姓の変更の手続きがありますから、家庭裁判所に申請して、変更を認めてもらえれば可能です。  ただし、変更された姓は、旧姓と同じにすることはできますが、法律的には、例えば「田中さん」がたくさんおられるのと同じで、たまたま、同じ姓であるということになりますから。元のお家の姓に戻られたのではなく、新しく姓をたまたま作られたことになります。  まー、これは、法律的なことですから、実生活では、同じ姓と思って生活されれば問題はないといえますが。 戸籍法 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 (氏の変更については下記のサイトが参考になると思います) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html ・ですから、本当の旧姓に戻れるのかということでしたら「できません」というお答えになりますし、旧姓の姓と同じにしたいということでしたら「できます」というお答えになります。  以上が、今回のケースを考える際のポイントです。  以下、ご質問への回答ですが、 >父親が死んで10年近くたつのですが母親は旧姓に戻したいといっており、 ・戸籍法77-2条の届けをされているはずですから、ご両親と同じ姓に法律的に戻ることはできません。 ・ただし、同じ姓に変更することはできます。  家庭裁判所に「氏の変更」の申請をして認められれば可能です。 ・あと、裏技としては、お母さんの旧姓と同じ親戚の方(年下の方はだめです)と養子縁組をされると、結果的に旧姓に戻れます。 >子供の私と姉がいるのですが私も母親の旧姓にしてそっちを名乗りたいのですが手続きの方法は難しいでしょうか? ・あなたとお姉さんが未婚ということを前提にしますと、お母さんの姓の変更が認められれば、簡単にできます。 ・同じ戸籍にいる父母(今回は母)と氏が変わった場合は、その子供は父母の戸籍に「入籍届」をすることで姓が変更できます。これも、家庭裁判所の許可が必要ですが、これは機械的に認めてくれますから、いたって簡単です。 民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。  (以下略) >姉は父親の姓(現在の家族の姓です)でいいといっているのですが、もし出来たとして問題はないでしょうか? ・お母さんは、姓の変更を認められると自分だけの戸籍を新たに作ることになります。 ・そして、お母さんの姓にしたい方だけが、お母さんの戸籍に入籍する手続きをすればよいです。 ・つまり、あなたは、お母さんの戸籍に入籍し、お姉さんは何もせずにそのまま今の戸籍に残ると、ご希望のことができます。 ○問題点 ・ご希望のことをされると、これは戸籍の制度上しょうがないのですが、あなたとお母さんの戸籍と、お姉さんだけの戸籍の二つに戸籍が分かれてしまいます。  ひとつの戸籍で、複数の姓は名乗れないでからです。 ・戸籍を見ていただくと早いのですが、戸籍に姓が書かれているのは、戸籍簿の一番最初に書かれている筆頭者の氏名欄だけで、個人個人の欄には「名」しか書かれていません。  ですから、その戸籍に入ると自動的に筆頭者の姓になります。 ・これは、戸籍が分かれることを気にされるかどうかの次元の話ですから、問題点と言えないかも知れませんが。  将来、婚姻されると、どちらにしても親の戸籍から除籍されますから。  得意分野ですので、補足が必要でしたらどうぞ( ^^) _旦~~

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