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駐車場 固定資産税と所得税の考え方
親族から土地家屋を相続することになりました。 家屋は私の親が居住しています。敷地の一部を駐車場にして、1台は自家用・その他数台を貸し出しています。 1・駐車場の部分の固定資産税について、住宅地の特例が適用される範囲と、その計算の方法がわかりません。 2・駐車場収入の確定申告を行う際、「駐車場部分の固定資産税」は必要経費として考えてもよろしいのでしょうか。 3・駐車場の賃貸借料が私の収入としてみなされるのは、相続時点(被相続人が志望した時点)からか、あるいは分割・登記が終了してからなのでしょうか。 4・土地の所有者となる私は、別の市に居住しています。固定資産税および所得税の納付先はそれぞれ、どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします
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