• 締切済み

固定資産税について

回答のほどよろしくお願いします。 去年の8月に土地を購入し、今年2月に上物が建ちました。 6月になり土地の分の固定資産税の納付書が届きました。 そこで質問致します。 (1):本年1/1の時点で土地の所有者となっていたので、土地の分だけ納付書が届いた。 (2):1/1時点では建築中だったので、上物の所有者とはなっていない。 よって上物の納付書は届かなかった。 (3):固定資産の減税があると聞いているが、それは来年からか。 減税期間は3年である。 (4):上物の固定資産の額は、家屋調査士が来て確認するものなのか。 (まだ家屋調査士は来ておりません。) 上記の認識でよろしいのでしょうか。 詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>(1):本年1/1の時点で土地の所有者となっていたので、土地の分だけ納付書が届いた。 本年の賦課期日時点で貴方名義ですから、そのとおり。 >(2):1/1時点では建築中だったので、上物の所有者とはなっていない。 よって上物の納付書は届かなかった。 賦課期日時点では存在しないため、そのとおり。 以上まとめて ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o3 >(3):固定資産の減税があると聞いているが、それは来年からか。 減税期間は3年である。 ケースバイケース ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o16 >(4):上物の固定資産の額は、家屋調査士が来て確認するものなのか。 (まだ家屋調査士は来ておりません。) 調査士は関係なし。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o15 及び http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=2198 市町村職員が伺います。 固定資産評価補助員(通常は、現地調査をする職員)

kijinkijin
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 またよろしくお願いします。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

固定資産税は1/1の現況にて課税されます。 今年1/1現在では建物は建築中だったので、今年は土地の分の固定資産税のみです。 建物は来年から課税されますので、固定資産税の減額は来年から3年間です。(耐火構造で3F建て以上だと5年間) お住まいの市区町村の課税担当職員がご自宅を訪問して構造や設備などを調べた上で評価額を決定しますので、家屋調査士は関係ないような気がします。

kijinkijin
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答、誠にありがとうございました。 とても参考になりました。

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