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駐車場 固定資産税と所得税の考え方
walkingdicの回答
- walkingdic
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>1・駐車場の部分の固定資産税について、住宅地の特例が適用される範囲と、その計算の方法がわかりません。 宅地の特例が受けられるのであれば既に受けているはずです。 基本的に登記の内容にもとづいて特例適用を自動的に役所で行っています。ですらか通常であればご質問者が何かすることがあるわけではありません。疑問がある場合には当該敷地の住所の役所にお聞き下さい。 >2・駐車場収入の確定申告を行う際、「駐車場部分の固定資産税」は必要経費として考えてもよろしいのでしょうか。 必要経費計上してください。 >3・駐車場の賃貸借料が私の収入としてみなされるのは、相続時点(被相続人が志望した時点)からか、あるいは分割・登記が終了してからなのでしょうか。 基本的にはご質問者が実際に収入を得たらです。登記は必須要件ではありません。 ただこの部分は少しややこしい話もあるので、税務署で具体的にご相談下さい。 >4・土地の所有者となる私は、別の市に居住しています。固定資産税および所得税の納付先はそれぞれ、どうなるのでしょうか。 固定資産税はその土地の自治体になります。 住民税はご質問者が1/1時点で居住している自治体です。 所得税は国税なので、単純に現在居住しているところの管轄の税務署になります。
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補足
回答ありがとうございました。 >基本的に登記の内容にもとづいて特例適用を自動的に役所で行っています。 なるほど、そうなのですね。では「これまで宅地として使っていた一部を駐車場として貸す」場合は、登記内容を変更し、それが固定資産税の賦課にも反映するという理解でよろしいでしょうか。