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こんにちわ。たとえばAという車があったとします。この車に車両保険(車両価額協定特約付き)が80万円~100万円までつけられるとします(私は100万円つけました)。あるとき追突事故を起こされ相手から対物保険で賠償してもらうことになりました(修理費用100万円)。相手の保険会社の提示額は車の時価額である60万円までしか支払えないということでした。それ以上は支払えないといわれました。この場合、私は自分の保険会社からは車両保険で相手保険会社と同じ60万円しかもらえないのでしょうか?また、車両保険(車両価額協定)と対物賠償保険では車の査定方法が違うのでしょうか?どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日時 - 2002-03-17 18:40:56
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回答(2件中 1~2件目)
追突事故ということなので、相手側が100過失という前提で回答します。
価額協定は、特約とされるように、全損扱いとなった場合にその金額が保険金の上限として支払われるという特別な契約に基づいたものであり、他方、対物保険による損害賠償は、妥当とされた修理代か全損額のいずれか低い額が支払われるのが原則のようであり、査定方法というよりも、支払のもととなる請求権の種類が異なるものと考えられます。
相手方の賠償額の全部または一部について、それが車両保険として支払われるかどうかについては、その保険契約の内容によりけりではないでしょうか。
投稿日時 - 2002-03-24 17:13:04
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