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見習い期間中の深夜割り増し等

サイトを巡回しましたが・・・解決に至らなかったので質問します。 今月半ばより個人経営の飲食店でバイト始めました。時間は23:00~05:00までで、週5日間です。 求人広告には750~(深夜割り増しあり)とこう書かれていたので750円×25パーセント=937円だと思っていましたが僕より以前にいる仲間に時給のことを聞いてみたら750円だというのです。 コレってOKなんですか? また、売り上げと伝票が合わないとその日の日払い3000円から従業員の頭数でマイナス分を補う決まりがあるんですがこれもOKなんですか?面接時にそのような話しはありませんでした。 以上、私がききたいのは以下のことです。 ●個人経営の場合見習い期間(三ヶ月)中は深夜割り増しが付かないものなのでしょうか? ●売り上げの不足分を日払いから徴収してもいいものなのでしょうか? ●上記のコトが違反であれば見習い期間中(働いてまだ5日間)位ですが次の出勤の時にオーナーに事実確認をして何か反論されたらその場で辞めても今まで働いた分を正当に請求できますか?それとも辞める一ヶ月前に言わないとだめですか?また、僅かな金額ですが徴収されたお金はもどりますか? 文章表現ヘタクソでわかりづらいかと思いますが回答の程よろしくお願い致します。

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回答No.2

●勤務時間が全部深夜時間帯なので深夜割増込750円というのは理論上はありえるでしょう。そういう労働条件の出し方でも一応問題はありません。ただし、割り戻しをすると通常の賃金は時給600円になります。最低賃金は都道府県毎に異なりますが、最低賃金600円以下の県はどこもありませんので、最低賃金法違反ということになります。見習い期間云々は全く関係ありません。厳密には試用期間に関しては適用除外許可申請も出せないわけではないですが、許可基準は厳格ですし、まあやってないでしょう。 ●そもそも懲戒としてそういうことができるか、というのが疑問ですね。法律的には減給制裁に関しては、労働基準法により 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 となっています。いずれにしても実費弁償はほぼ違法と考えられます。 ●労働基準法第15条により明示された労働条件が事実と異なれば即解除できます。また、賃金も請求できます。民法の退職に関する規定は労働基準法により消えます(労働基準法は強行法規で民法より優先する)ので、即日辞めても全く問題はありません。 相談先は労働基準監督署になりますね。

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その他の回答 (1)

回答No.1

「法律」のカテで質問いただいてますが、現実問題は「辞めるかガマンするか」ぐらいしかないです。 法律的には問題山積みです。 でも「個人経営」の飲食店がどこまでまじめに対応するかまったくわかりません。 法律云々を言い出した時点で「もう来なくて良い」と言われるでしょう。 「働いた分の給料」を申し出ても払ってくれる保証はありません。 自分で請求し、ダメなら裁判にしなければなりません。 他の方の回答に記したことを再度書きます。 「労働基準監督署も警察も請求や取立ては行いません。 全て自分で(または弁護士を雇って)やらなければなりません」 労働基準法があることと、実際に適法に経営されていることとは別問題です。 不満があるなら文句など言わずにすぐに辞めることです。 私ならそうします。

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