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父親(?)の戸籍を見ることはできますか?

こんにちは。お尋ねしたいことがあります。 現在 母 兄 私 の、3人家族です。兄、私共に成人しております。 母が未婚の母であることは承知していましたが、先日パスポートを取る際、母の戸籍を取り寄せた際、兄は父親に認知されているが、私は認知すらされていない事実を発見してしまいました。 母親に聞こうかとも思ったのですが、どうにもききにく、父親とも小学校5年生の頃より会っておらず、(電話番号などは知っております。母が数年前に連絡撮ったのも知ってます)聞きにくい状況です。 自分の素性について、今まで考えたこともありませんでしたが、彼氏のお母さんに「離婚していても、結婚式には出てもらえるんでしょ?」などと聴かれると、とても「認知もされていません」とはいえません。 とにかく事実が知りたいのですが、父親の戸籍を見ることはできませんでしょうか? 兄になら相談できるのですが、兄なら取り寄せできますか?? (父親の在住場所などは知っております) また、私は自分で認知請求って起こせるのでしょうか?? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20836
noname#20836
回答No.2

法律分野における回答としては、 1.質問者より「父」とされる者の戸籍請求は、訴訟準備という理由であれば認められる可能性はあります。 2.「兄」であるならば、認知されていますので、実の親の戸籍を取得することは可能です。 事実を知りたいとのことですが、質問者の戸籍の記載欄の「父」の欄に記載がなく(空欄であり)、認知の事項の記載がないのであれば、認知されていないということとなります。 3.質問者より認知の訴えを起こすことが可能です。 【民法】 (認知の訴え) 第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。 質問者の状況wくわしくしっているわけではありませんので、適切なアドバイスになるかどうかわかりませんが、「兄」より「母」や「父」に「妹(質問者)」が悩んでいるようだということを言ってもらうというのが穏便な方法かもしれません。 蛇足になりますが、 「父」と「母」とは一度も婚姻関係になかったのでしょうか。 「兄」の認知後、質問者が生まれたときのみ婚姻していたというようなことがあるのであれば、認知することなく、当然に「父」の欄に名前の記載があります。 戸籍の記載内容の説明を受けるだけの目的であるのであれば、役所での無料法律相談でも確認することが可能です。 そこから先の解決策ということになれば有料にて依頼を行うこととなります。

その他の回答 (4)

回答No.5

>自分の素性について、今まで考えたこともありませんでしたが、彼氏のお母さんに「離婚していても、結婚式には出てもらえるんでしょ?」などと聴かれると、とても「認知もされていません」とはいえません。 「父親に聞いてみたところ「(離婚して親権者でなかったから)結婚式には出たくない。離婚した母親とは会いたくない」と申しておりました。申し訳ありません」で済ませられないのでしょうか? >とにかく事実が知りたいのですが、父親の戸籍を見ることはできませんでしょうか? 予想される最悪の事実は「認知されていない」という事実でしょう。 この最悪の事実を後日「私は知りませんでした」と主張た場合のリスクは、大きくは 1.婚約を破棄されるリスク 2.入籍後、婚姻を破棄されるリスク の2種類でしょう。どちらの場合も裁判になれば質問者が楽々勝てる裁判になると私は思います。 「認知されていない」ことや、父親が不詳であることは婚約の成立、婚姻の継続に関し重大な支障をきたすものである、とは私には思えないからです。 しかしながら、質問者の婚約者が、何かのはずみで認知していないことを知ったときに、婚約者がどう反応するかが問題です。 婚約者が「そういう重要なことを話してくれなかったから質問者に裏切られた」と感じるリスクがあります。その結果、円満な夫婦生活が終わり、最悪、別な理由を元に離婚に至るリスクがあるでしょう。 これは婚約者の性格を質問者がどう判断するかの問題で、その恐れ無しなら、一生黙っていても済む問題でしょう。 時代は変わっています。未婚の母は珍しくもなく、非難されることとは私には到底思えません。 すべての始まりは、質問者のお母様が、未婚の母でも良いから質問者を出産しようと決断されたことでしよう。質問者のお母様の決断は正しいと私は思います。 法律的対処法は他の方が回答されている通りと思いますが、本件、法律的対処法以前の対処法が重要と思いこのように回答します。

333and333
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 皆様のご意見、大変参考になりました。 戸籍の父の欄が空欄なのはやはり納得がいかない&他に兄弟がいるのかやっぱり知りたいので、兄にお願いをして取り寄せしてもらおうかと考えています。 知ったら知ったで悩みそうな気はしますが。またそれも運命かなーと。 ありがとうございました!

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。以前戸籍事務をしていました。 ○まず、僭越ですが、回答に誤解されている部分がありますので… ・戸籍には閲覧制度はありませんから、戸籍謄本(抄本)を請求するしか戸籍の内容は確認できません。 ・訴訟準備という理由で認められる可能性は、ないといってよいと思います。弁護士であれば可能ですが。 ○以下、お答えです。 >とにかく事実が知りたいのですが、父親の戸籍を見ることはできませんでしょうか? ・前述のとおり、難しいです。 ・認知されているかどうかでしたら、貴方の戸籍謄本を取得され、貴方の父母の氏名を記載する欄を見られればよいです。  父の欄に氏名が書かれていなければ認知されていませんし、記載されていれば認知されているということですから、父の戸籍を取得するまでもなく確認は出来ます。 >兄になら相談できるのですが、兄なら取り寄せできますか?? ・親子関係がありますから、出来ます。 >私は自分で認知請求って起こせるのでしょうか?? ・認知には大きく分けて「任意認知」と「裁判認知」があります。 ・「任意認知」は父が自主的に認知するものですから、父が認知届を提出するだけで成立します。 ・「任意認知」をしてもらえない場合は、「裁判認知」になります。  質問者さんは15歳以上の方のようですから、自分で認知を求めることが出来ます(15歳以下の場合は、法定代理人の母がすることになります)。 ・まずは、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。  調停は話し合いですから、調停委員と一緒に認知をするよう説得します。調停には強制力がありませんから、父親が認知しないと言っているものを強制的に認知させることはできませんので、調停がまとまらなければ、基本的には調停打ち切りになって、調停は終わります。 ・調停が不成立になりますと、今度は地方裁判所に「認知訴訟(裁判)」を起こすことになります。  認知が認められれば、父親が認知をしたくなくても、認知をすることになります。

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.3

民法787条で、「子--------は、認知の訴えを提起することができる。」とありますから、質問者様は認知の訴えを提起することができます。 但し、家事審判法18条1項により、調停前置主義ですから、まず、認知を求める家事調停を起こす必要があります。 家事調停事件の管轄裁判所は家事審判規則129条により、父親の住所地を管轄する家庭裁判所です。 近くの家裁に家事相談として相談することをお勧めします。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

質問者の戸籍の 質問者の父の欄に記載されている人の戸籍ならば、無条件で閲覧、謄本の取得ができます 父の欄に記載されていない場合、申請はできますが、理由を聞かれます、また、認められない場合もあります 戸籍の閲覧や謄本等の申請は、その戸籍の本籍地の役所に申請します

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